○久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」運営協議会設置要綱
平成28年11月2日
告示第64号
(設置)
第1条 久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」(以下「交流館」という。)の運営に関し、町長の諮問に対し必要な審議を行うため、久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 交流館の管理運営に関すること。
(2) 交流館の指定管理移行に関すること。
(3) その他、交流館の運営に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者 2名以内
(2) 議会議員 2名以内
(3) 商工会長
(4) 観光協会長
(5) くまタウン連盟長
(6) その他、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年以内とし、委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 特定の職にあることにより委嘱された委員は、当該職を辞したときに委員の職を失う。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に招集する会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(報酬等)
第8条 委員の報酬等は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、まちづくり営業課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年8月18日告示第46号)
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月19日告示第32号)
この告示は、公表の日から施行する。