○久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」運営協議会設置要綱

平成28年11月2日

告示第64号

(設置)

第1条 久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」(以下「交流館」という。)の運営に関し、町長の諮問に対し必要な審議を行うため、久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 交流館の管理運営に関すること。

(2) 交流館の指定管理移行に関すること。

(3) その他、交流館の運営に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者 2名以内

(2) 議会議員 2名以内

(3) 商工会長

(4) 観光協会長

(5) くまタウン連盟長

(6) その他、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年以内とし、委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特定の職にあることにより委嘱された委員は、当該職を辞したときに委員の職を失う。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に招集する会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、まちづくり営業課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年8月18日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年4月19日告示第32号)

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町交流拠点施設「まちなか交流館」運営協議会設置要綱

平成28年11月2日 告示第64号

(令和4年4月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成28年11月2日 告示第64号
平成29年8月18日 告示第46号
令和4年4月19日 告示第32号