○久万高原町総合戦略推進会議設置要綱

平成28年8月22日

告示第57号

(目的及び設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づき策定した「久万高原町まち・ひと・しごと創生総合戦略」(以下「総合戦略」という。)の推進にあたり、広く関係者の意見を反映させるため、久万高原町総合戦略推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合戦略の推進に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、総合戦略に関する事項

(組織)

第3条 会議は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 住民で組織する団体の代表者

(2) 産業関係の代表者

(3) 金融機関の代表者

(4) 報道機関の関係者

(5) 学識経験者

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特定の職にあることにより委嘱された委員は、当該職を辞したときに委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を各1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に招集する会議は町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬等は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39条)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

久万高原町総合戦略推進会議設置要綱

平成28年8月22日 告示第57号

(平成28年8月22日施行)