○久万高原町集会所修繕事業費補助金交付要綱
平成28年3月30日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、コミュニティ活動の推進の場としての集会所等について修繕又は改修(以下「修繕等」という。)を行うときに、久万高原町集会所修繕事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、必要な事項を定める。
2 補助金の交付については、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 集会所等 主として地域住民の集会の用に供する建物で、会議又は集会等に必要な機能を備えたもの。
(2) 自治会等 各地域内で近隣組織として、自主的及び自立的に住民相互の連帯活動が継続的に行われている地域組織で、町に自治会として報告、登録されているもの又は自治会を構成する組織。
(3) 修繕 経年劣化等により低下した性能及び機能等を原状回復させるために行うもの。
(4) 改修 現状の性能及び機能等を向上させるために行うもの。
(補助対象要件)
第3条 補助金の交付の対象は、集会所等の修繕等を行う自治会等とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象となる集会所等は、自治会等が保有又は管理する集会所等として、現に利用されているものであること。
ただし、久万高原町公民館条例(平成17年久万高原町条例第90号)に定める公民館は除く。
(2) 当該年度内に修繕等が完了する見込みであること。
(3) 町内に事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者が施工する修繕等であること。ただし、特段の理由があり町長が認めた場合はこの限りではない。
(4) 町が維持管理上必要と認める修繕及び改修とし、別表に定めるもの。
(1) 補助金の対象となる経費(以下「補助対象金額」という。)が10万円以下の場合
(2) 修繕等を要する事由が第三者の故意に起因する場合
(3) 備品等を購入する場合
(4) 同一の事業で、他の補助を受けている場合
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1事業に対し補助対象金額の2分の1以内の額とし、100万円を上限とする。ただし、補助対象金額が20万円を超えないものは10万円を差し引いた額とする。
(補助対象年度)
第5条 補助金の交付対象年度は、平成28年度から令和5年度までとする。
(補助の制限)
第6条 補助金の交付は、第5条に掲げる補助対象年度内で1集会所等1回限りとする。ただし、緊急又は不可抗力による場合等で町長が必要と認める場合はこの限りでない。
(補助金交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、その定める日までに町長に提出しなければならない。
(審査会)
第8条 町長は、前条に規定する申請の審査を行うため、久万高原町集会所修繕事業審査会(以下「審査会」という。)を設置し、事業の適否について審査させるものとする。
2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 建設課長
(4) その他専門知識を有する者
3 委員長は副町長をもって充て、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(補助金交付決定等の通知)
第9条 町長は、補助金の交付の決定をしたときはその決定の内容を、補助金の交付の決定について指示を行い、又は条件を付した場合にはその指示又は条件の内容を、申請者に対し補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(1) 補助事業等に係る経費の総額及び内容の変更があった場合 補助金変更交付申請書(様式第4号)。ただし、補助金の交付額の変更がない場合で特に町長が認めるときは、町長の承認を要しない。
(2) 補助事業等を中止する場合 補助事業等中止申請書(様式第5号)。
(実績報告)
第11条 補助金の交付を受けたものは、補助事業等の年間運営費等に係る補助金についてはその決算終了後、その他の補助金については事業完了後それぞれ2週間以内に補助事業等実績報告書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(完成検査)
第13条 検査を行う職員(以下「検査職員」という。)は、第11条に規定する補助事業等実績報告書の提出を受けてから3週間以内に事業の完成を確認するための必要な検査をするものとする。
2 検査職員は、完成検査を終えた場合は、工事検査復命書(様式第8号)を作成し、町長に提出しなければならない。
3 工事検査復命書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 検査状況の写真
(2) その他必要な資料
(検査職員)
第14条 検査職員は、班長以上の職にある職員のうちから検査職員を命ずるものとする。ただし、検査の対象となる工事が軽易なもの又は検査業務の集中等により検査に支障を生ずるおそれがあると認める場合は、この限りでない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成29年11月14日告示第52号)
この告示は、公表の日から施行し、平成29年11月1日から適用する。
附則(平成30年7月2日告示第52号)
この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月16日告示第8号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第14号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第23号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第15号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月9日告示第15号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年6月1日告示第52号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
修繕 | 屋根工事 | 雨漏り修理、屋根瓦の補修等 |
サッシ工事 | 玄関、窓建具の補修等 | |
建具工事 | 各種建具の補修(ドアノブ、鍵、戸車、レール)等 | |
内装工事 | 床材・内壁・天井等の補修等(畳の表替えを除く。) | |
外装工事 | 外壁、庇補修等 | |
改修 | サッシ工事 | 玄関、窓建具取り替え等 |
給排水施設工事 | キッチン、トイレ洋式化(浄化槽整備に係る負担金を除く)等 | |
内装工事 | 手すり、スロープ等(安全対策を目的としたもの) | |
外装工事 | 手すり、スロープ等(安全対策を目的としたもの) |