○久万高原町健康づくり・食育推進協議会設置要綱
平成28年3月22日
告示第10号
(目的)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)及び食育基本法(平成17年法律第63号)に基づき、本町の健康づくりや食育に関する施策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、久万高原町健康づくり・食育推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進協議会は、次の事項を所掌する。
(1) 健康づくり・食育推進に関すること
(2) 健康づくり・食育推進計画の分析、評価、変更等に関すること
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康づくり及び食育の推進に必要な事項に関すること
(組織)
第3条 推進協議会は、委員20人以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医療・保健・福祉・教育関係代表者
(2) 健康づくり及び食育の推進に関係する団体の代表又は職員
(3) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 推進協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後、最初に招集する会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(報酬等)
第6条 委員の報酬等は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。
(庶務)
第7条 推進協議会の庶務は、保健福祉課内において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。