○久万高原町ひとり親家庭医療費助成制度事務取扱要領

平成27年7月1日

訓令第5号

第1 総則

1 目的

久万高原町ひとり親家庭医療費助成制度に関する事務については、久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例(以下「条例」という。)及び久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

2 他の法令等による公費負担医療制度との関係について、条例による医療費の助成は、他の法令等(子ども医療費助成条例、重度心身障害者医療費助成条例を含む。)による給付のあるものは、他の法令等を優先するものとし(ただし3歳以上から小学校就学前の児童の通院については、この限りではない。)、他の法令等を優先した場合に、費用徴収基準に基づく自己負担金を徴収することとなる場合は、当該自己負担額は、条例による助成対象として支給するものとする。

第2 受給資格者

1 条例関係

(1) 条例第2条第4号ウに掲げる「別に町長が定めるもの」とは、次の事項を基準とすること。

ア 児童相談所又は知的障害者更正相談所の判定により重度の知的障害者(知能指数35以下)とされたもの

イ 身体障害者手帳の交付を受けているもの(3級~6級)で児童相談所又は知的障害者更正相談所の判定により中度(知能指数50以下)の知的障害者とされたもの

(2) 条例第2条第6号に掲げる「その者が扶養する児童」とは、民法(昭和29年法律第89号)第877条の規定の解釈により、現に児童を扶養していることが必要であり、児童が次のような場合は、扶養しているとは認められないこと。

ア 結婚している者

イ 就職等により自らの収入で独立して生計を維持している者

ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置(同条に規定する児童福祉施設の通園を除く。)を受けている者

ただし、入所であっても費用徴収基準に基づく負担金を徴収される場合はこの限りでない。

(3) 条例第3条本文に掲げる「本町に住所を有する」とは、住民基本台帳に記載されている者(修学のため、他の市町村の区域に住所を有する者は、この条例の適用については「本町に住所を有する」として取り扱うこと。)であること。

(4) 条例第3条第3号に掲げる「町長がひとり親家庭に準ずると認めるもの」とは、祖母、祖父、姉及び兄については、現に配偶者のない女子又は男子をいい、孫と弟妹については、条例第2条第4号に該当する者で準ひとり親家庭状態にあることが認められるものであること。

(5) 条例第3条第4号に掲げる「父母のない児童」とは、父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童及びこれに準ずる次の各号のいずれかに掲げる児童をいうものであること。

ア 父母の生死が明らかでない児童

イ 父母から遺棄されている児童

ウ 父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない児童

エ 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童

オ 父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童

カ 生存している父母のうち、前各号に定める事情のいずれにも該当しない者が一人もいない児童

第3 資格取得の時期

ひとり親家庭医療費の助成を受けることができる者の資格取得の時期は、規則第3条による受給者証の交付を決定した日とするものであること。

ただし、父子家庭、祖父と孫、兄と弟妹の準ひとり親家庭については、平成27年7月31日までに申請のあった者の交付の決定は平成27年7月1日とし、同年7月中に20歳に達する児童で条例第2条第4号ア及びに該当し、同年7月末までに申請のあった者は、同条に該当するものとすること。

第4 受給者証

1 受給者証の交付申請

(1) 規則第2条に定める受給者証の交付申請は、保険受診証及び前年の所得に対し所得税の納付義務がない(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)の規定による改正前の所得税法第2条及び第84条の規定を適用することとした場合において、所得税の納付義務を有しないこととなるときは、所得税の納付義務を有しないものと見なす。)旨の所轄税務署等の証明書(ただし、町が保管する当該年分の所得税確定申告書の写し等により課税されていないことが確認されるものについては、この限りでない。)の他に次の書類を添付して行うものとする。

ア 20歳以上で学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に就学中の者を扶養するものであるときは、当該学校長の発行する在学証明書

イ 申請者が重度心身障害者を扶養するものであるときは、身体障害者手帳又は療育手帳

ウ 申請者が父母のない児童を扶養する者であるときは、児童の扶養事実申立書(児童扶養手当の別居監護・養育事実の申立書を使用)

2 受給者証の再交付

規則第9条に規定する受給者証の再交付申請書を受理したときは受給者証交付台帳に再交付年月日を記入のうえ、本人に交付すること。

3 受給者証の更新

規則第10条に規定する受給者証更新交付申請書を受理したときは、更新交付申請書の記載事項について受給者証交付台帳と照合のうえ更新を行うこと。

第5 助成金の申請方法

助成金の申請は、規則で定める「ひとり親家庭医療費助成金請求書(様式第4号)」によって行われるが、代理請求により助成金を請求しようとする保険医療機関等にあっては、「ひとり親家庭医療費請求書(総括表)(様式第1号)」及び「ひとり親家庭医療費請求明細書(様式第2号)」により、毎月の医療費を町長あてに請求することとする。

ただし、歯科診療分については、「ひとり親家庭医療費請求明細書」のみで請求するものとする。

第6 医療費の支払

1 助成金の額

助成金の額は、請求書中の総診療報酬から国民健康保険及び社会保険給付率によって計算された額と、他法による公費負担がある場合はそれぞれの公費負担に基づく計算方法によって算出した額を控除した額とする。

2 療養費払いによる助成

県外の保険医療機関を利用した場合等やむを得ない理由により、療養費の支払を受ける場合は、療養費支給申請書により療養費の支給を保険者から受け取るとともに、自己負担分の支払証明書により医療費の助成を請求することとする。

3 付加給付等の取扱

受給資格者に付加給付等の給付がある場合は、その額を差し引き助成するものとする。

4 助成金の返還

条例第9条に規定する助成金の返還を行う場合は次のとおりとする。

(1) 受給資格の喪失及び加入保険の変更により一部負担金等に差異があった場合

(2) 保険診療以外の一部負担金等

(3) 社会保険各法による給付制限のあるもの及び第三者の行為による医療で損害賠償請求権により第三者から損害賠償を受けたとき

第7 届出等

1 変更届の処理

規則第7条に規定する届出があった場合は、記載事項について、住民基本台帳等により確認のうえ、受給者証交付台帳の該当欄又は備考欄にそれぞれ変更後の事項及び変更年月日を記入し整理を行うものとする。また同条に規定する「変更があったとき」とは、次の場合であること。

(1) 死亡、就学終了、20歳到達、生活保護の適用又は国民健康保険並びに社会保険各法の被保険者若しくは被扶養者でなくなったこと等により受給資格者の一部又は全部の者が資格を失ったとき

(2) 住所、氏名を変更したとき

(3) 加入医療保険の種別を変更したとき

第8 その他

帳簿等の保存期間

帳簿等は、それぞれ完結した日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) ひとり親家庭医療費受給者証交付台帳・・・・・・・・・5年

(2) ひとり親家庭医療費給付台帳・・・・・・・・・・・・・3年

(3) ひとり親家庭医療費受給者証交付(再交付)申請書・・・2年

(4) ひとり親家庭医療費受給者証更新申請書・・・・・・・・2年

(5) ひとり親家庭医療費助成金請求書・・・・・・・・・・・3年

(6) その他届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1年

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久万高原町ひとり親家庭医療費助成制度事務取扱要領

平成27年7月1日 訓令第5号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年7月1日 訓令第5号