○久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則

平成16年8月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例(平成16年久万高原町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第4条に規定する助成金の支給を受けようとする者は、あらかじめひとり親家庭医療費受給者証交付申請書(様式第1号。以下「受給者証交付申請書」という。)に医療保険各法に基づく被保険者証又は組合員証を添えて町長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第3条 町長は、受給者証交付申請書を受理した場合において、適当と認めるときは条例第7条に規定するひとり親家庭医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を、非該当と認めるときはひとり親家庭医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第3号)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

2 条例第4条に規定する保険給付を受けるときは、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(保険医療機関等)

第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める保険医療機関等とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又はこれら以外の病院、診療所、薬局その他のものをいう。

(助成の方法)

第5条 条例第6条第1項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を愛媛県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(助成の方法の特例)

第6条 条例第6条第2項の特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)により、療養費の支給があったとき

(2) 国民健康保険法を除く医療保険各法により、前号で規定する療養費に相当する療養費及び家族療養費の支給があったとき

(3) 受給者証による医療給付を行わない保険医療機関等で診療、薬剤の支給又は手当を受けたとき

(4) 前3号に掲げる場合のほか、保険医療機関等によって助成の請求をすることができない場合

2 条例第6条第2項に規定する助成の申請は、ひとり親家庭医療費助成金請求書(様式第4号)又はひとり親家庭医療費助成金請求書(高齢者用)(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出することにより行わなければならない。

(1) 受給者証

(2) 被保険者証、加入者証又は組合員証

(3) 保険医療機関等記入欄に記載がない場合は、医療費の内容の分かる領収証

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査の上、請求者に助成金を支給するものとする。

(届出等)

第7条 家庭主等は、受給者証交付申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにひとり親家庭医療費受給者変更届(様式第6号)に受給者証を添えて、町長に提出しなければならない。

(受給資格喪失届等)

第8条 家庭主等は、自己又はその保護する児童のすべてが受給資格を失ったときは、その日から14日以内に受給者証を町長に返還しなければならない。

2 家庭主等は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、ひとり親家庭医療費助成事由(被害)(様式第7号)により直ちに町長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付)

第9条 家庭主等は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第8号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 家庭主等は、前項に規定する申請書を提出する場合において、再交付を申請する理由が破損又は汚損によるものであるときは、当該破損し、又は汚損した受給者証を当該申請書に添えなければならない。

3 家庭主等は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給者証の更新)

第10条 受給者証は、毎年7月1日に更新するものとする。

2 受給者証の交付を受けた者は、毎年5月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭医療費受給者証更新申請書(様式第9号)により受給者証の更新を申請しなければならない。

3 家庭主等は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。

(関係簿冊)

第11条 町長は、次の簿冊を備え付けておくものとする。

(1) ひとり親家庭医療費受給者証交付(給付)台帳(様式第10号)

(2) ひとり親家庭医療費給付台帳(様式第11号)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和58年久万町規則第2号)、面河村母子家庭医療費助成条例施行規則(平成2年面河村規則第4号)、美川村母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和49年美川村規則第7号)又は柳谷村母子家庭医療費助成条例施行規則(昭和49年柳谷村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の久万高原町母子家庭医療費助成条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則による改正後の久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則による改正後の久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の規定は、施行日以後の診療分から適用し、施行日前の診療分については、なお従前の例による。

(平成28年1月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第1号、様式第3号、様式第6号及び様式第9号の規定により提出されている書類は、それぞれ改正後の久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則様式第1号、様式第3号、様式第6号及び様式第9号の規定により提出された書類とみなす。

3 この規則施行の際現にある旧規則様式第1号、様式第3号、様式第6号及び様式第9号の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の久万高原町財務規則、第6条の規定による改正前の久万高原町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の久万高原町保育所入所管理規則、第8条の規定による改正前の久万高原町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の久万高原町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の久万高原町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の久万高原町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の久万高原町おもご高齢者生活支援ハウス管理運営規則、第14条の規定による改正前の久万高原町老人保護措置費用徴収規則、第15条の規定による改正前の久万高原町身体障害者福祉法施行規則、第16条の規定による改正前の久万高原町知的障害者福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の久万高原町障害者総合支援法施行規則、第18条の規定による改正前の久万高原町介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の久万高原町法定外公共物用途廃止事務取扱規則及び第20条の規定による改正前の久万高原町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則

平成16年8月1日 規則第61号

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年8月1日 規則第61号
平成17年12月28日 規則第50号
平成22年5月14日 規則第17号
平成27年6月29日 規則第16号
平成28年1月13日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第12号
令和4年3月4日 規則第1号