○久万高原町障害者ピアサポート支援事業実施要綱

平成27年4月28日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、障害者のひきこもりを支援するための体制を整備し、ひきこもり本人や家族等(以下「対象者等」という。)を支援することにより、対象者等の自立を推進し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、久万高原町とする。

(ピアサポーターの配置)

第3条 本事業を実施するに当たり、対象者等のひきこもり支援の相談及び助言等を行うため、地域で暮らす障害者のうちからピアサポーターを配置する。

2 前項のピアサポーターは、対象者等の状況を勘案し、必要数を配置できるものとする。

(活動内容)

第4条 ピアサポーターの活動内容は、次のとおりとする。

(1) ひきこもりに特化した相談窓口を設け、対象者等が自由に出入りできる体制とする。

(2) 相談窓口の開所日及び開所時間は対象者等の要望に応じて適宜変更できるものとし、対象者等へは事前に周知するものとする。

(3) 対象者等の来所・訪問等による相談に応じるとともに、対象者等の状況に応じて、医療・教育・労働・福祉などの適切な関係機関につなげる役割を担うものとする。

(4) 前各号に掲げる活動のほか、対象者等の支援のために必要な事項に関する事業を行うものとする。

(事業報告)

第5条 ピアサポーターは、前条に規定する活動状況を月単位で町に報告するものとする。

(報酬等)

第6条 ピアサポーターの報酬等は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。

(個人情報の保護)

第7条 この事業の実施に当たっては、対象者等の個人情報の保護が図られるよう留意しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

久万高原町障害者ピアサポート支援事業実施要綱

平成27年4月28日 告示第19号

(平成27年4月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年4月28日 告示第19号