○久万高原町手話通訳者奉仕員養成研修事業補助金交付要綱

平成27年4月28日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、久万高原町手話通訳者奉仕員養成研修事業実施要綱(平成25年久万高原町告示第12号)に規定する聴覚障害者(児)との交流活動の促進、町の広報活動等の支援を行うための手話通訳奉仕員養成研修事業(以下「養成研修事業」という。)の受講対象者に対して、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)に基づき、予算の範囲内において交通費を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、養成研修事業を受講する者(以下「対象者」という。)が負担する交通費の一部とする。公共交通機関の規定する運賃(対象者の居住地から医療機関までの公共交通機関のそれぞれ最寄りの停留所又は駅を基準に算定した料金)の往復運賃に2分の1を乗じて得た額を助成する。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、対象者の居住地から研修会場までの公共交通機関の規定する運賃(対象者の居住地から研修会場までの公共交通機関のそれぞれ最寄りの停留所又は駅を基準に算定した料金)の往復運賃に2分の1を乗じて得た額を助成する。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付手続き)

第4条 補助金の交付に関する手続きは、原則として補助金交付規則によるものとする。

(補助金申請時の添付書類)

第5条 補助金交付規則第3条に規定する補助金交付申請時に添付する町長が必要と認める書類については、様式第1号によるものとする。

(実績報告時の添付書類)

第6条 補助金交付規則第10条に規定する補助事業等実績報告書に添付する別に定める書類については、様式第2号によるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成27年度事業から適用する。

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久万高原町手話通訳者奉仕員養成研修事業補助金交付要綱

平成27年4月28日 告示第18号

(平成27年4月28日施行)