○久万高原町手話通訳者奉仕員養成研修事業実施要綱

平成25年3月19日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、聴覚障害者(児)との交流活動の促進、町の広報活動等の支援を行うため、日常会話程度の手話表現技術を習得するための手話通訳者奉仕員の養成を行い、聴覚障害者(児)の福祉の向上に資することを目的とする。

(実施の主体)

第2条 事業の実施主体は、久万高原町とする。

2 町長は、適切に事業運営ができると認められる福祉団体等に、事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、現に居住している者であって、手話通訳者奉仕員を希望する旨を申し出た者のうち、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有する者。

(2) その他、町長が適当と認める者。

(受講枠)

第4条 この事業の受講枠は1名程度とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、概ね相手の簡単な手話が理解でき、手話での挨拶及び自己紹介等、日常会話程度の手話表現技術の習得を目的とした研修を実施するものとする。

(利用の申請)

第6条 事業の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に手話通訳者奉仕員養成研修事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、手話通訳者奉仕員養成研修事業利用決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(受講料)

第8条 手話通訳者奉仕員養成研修の受講料は、無料とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第30号)

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町手話通訳者奉仕員養成研修事業実施要綱

平成25年3月19日 告示第12号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月19日 告示第12号
平成28年3月31日 告示第30号