○久万高原町県外実施における予防接種費用助成事業実施要綱

平成26年12月26日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、町長が実施する予防接種(久万高原町予防接種実施要綱(平成17年久万高原町告示第25号)に規定する予防接種)の対象者のうち、愛媛県外(日本国内に限る。以下同じ。)の医療機関等(以下「県外実施機関」という。)で受けた予防接種に要する費用に対し、町が予算の範囲内で助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「保護者」とは、親権を行う者若しくは後見人又は親族(助成の対象者が、申請書を提出できない状態にある者に限る。)をいう。

(対象者)

第3条 助成の対象者は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する予防接種の対象者のうち、接種時において町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するもの又はその保護者とする。ただし、県外実施機関において予防接種に要する費用を支払った者に限る。

(1) 里帰り出産等により県外の市区町村に滞在している者のうち、滞在が長期に及ぶため、県外実施機関で予防接種を受けることが必要な者

(2) 県外の施設に入所又は学校へ就学している者のうち、帰省が困難である者

(3) 病気療養等により病院、診療所又は施設に入院、入所又は入居しているため、帰省が困難である者

(4) その他特別な事情により県外実施機関で予防接種を受けることが必要と認められる者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、接種日の属する年度に町が予防接種業務に関して別途委託契約する接種単価と次の各号に掲げる額とを比較し、いずれか少ない額とする。

(1) A類疾病については、県外実施機関で実際に支払った予防接種に係る額

(2) B類疾病については、県外実施機関で実際に支払った予防接種に係る額から、町が別に定める被接種者負担額を控除した額

(接種の申請)

第5条 県外実施機関で予防接種を受けることを希望する者又はその保護者(以下「接種希望者」という。)は、久万高原町予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(依頼書の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、資格等を審査し、適当と認めるときは、久万高原町予防接種依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を接種希望者に交付するものとする。

(接種方法)

第7条 接種希望者は、依頼書により県外実施機関で予防接種を受けるものとする。この場合において、予防接種に係る費用が発生する場合は、接種希望者が支払うものとする。

(助成金の申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた月の末日から6か月以内に久万高原町県外実施における予防接種費用助成金交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 予防接種を受けた県外実施機関の領収書の写し

(2) 予防接種済証又は母子健康手帳(接種済みの表示のある箇所)の写し

(助成の決定)

第9条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、久万高原町県外実施における予防接種費用助成金交付決定・却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、久万高原町県外実施における予防接種費用助成金交付請求書(様式第5号)により、速やかに町長に助成金を請求しなければならない。

(助成金の交付)

第11条 町長は、前条の規定により助成金の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、申請者が不正な手段により予防接種費用の助成を受けたときは、助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第11号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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久万高原町県外実施における予防接種費用助成事業実施要綱

平成26年12月26日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)