○久万高原町予防接種実施要綱
平成17年4月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、町長が行う予防接種の円滑なる推進を図り、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防し、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この告示で町長が行う予防接種とは、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条及び第6条の規定により行う予防接種をいう。
(予防接種の実施)
第3条 予防接種の実施は、町内又は町長の指定する医療機関において個別接種により行うものとする。
(該当者)
第4条 予防接種の該当者は、町内に住所を有する者であり、法(予防接種法施行令・予防接種法施行規則を含む)で定められた者のほか、町長が別に定める者をいう。
(費用負担)
第5条 法第2条に規定するA類疾病に係る定期接種及び臨時接種の費用については、全額公費負担とする。
(自己負担金)
第6条 法第2条に規定するB類疾病に係る定期接種を受けた者から、その費用の一部を徴収することができる。費用の本人一部負担額は、インフルエンザ予防接種は1,000円、高齢者の肺炎球菌感染症予防接種は4,000円とする。ただし、次の各号に掲げる者については、この限りではない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯に属する者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月28日告示第27号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年6月4日告示第48号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年9月1日告示第51号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。