○久万高原町学校の教育力向上推進委員会設置要綱
平成26年1月10日
教育委員会訓令第1号
(設置及び目的)
第1条 全国学力・学習状況調査等の学力調査や各学校が実施する学校評価等を分析することにより、本町における学校教育力の向上に向けた課題を明らかにし、その課題を解決するための具体的な手立て等について、久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び各学校に提案するため、久万高原町学校の教育力向上推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 推進委員会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1) 全国学力・学習状況調査等の学力調査の結果等の分析・考察に関すること。
(2) 各学校・各地域の先進的な資料の収集・分析に関すること。
(3) 具体的な施策や取組等の立案等に関すること。
(4) 各学校に対する支援、条件整備等に関すること。
(5) その他推進委員会の運営に関して必要と認める事項
(組織)
第3条 推進委員会の教育力推進委員(以下「委員」という。)は、10名以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 学校関係者(校長会及び教頭会代表等)
(3) PTA関係者
(4) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から翌年3月31日までとし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に委員の委嘱を解くことができる。
(委員長等)
第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選により、これを定める。
2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見等を聴くことができる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬等は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の定めるところによる。
(事務局及び庶務)
第8条 推進委員会の事務局は、教育委員会事務局内に置き、庶務は、学校教育班において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。