○久万高原町生活環境の保全に関する専門委員会設置要綱

平成24年10月16日

告示第40号

(設置)

第1条 久万高原町の生活環境の保全に関する諸問題について協議し、今後の方針をまとめるため、久万高原町生活環境の保全に関する専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる事項について協議する。

(1) 生活環境の保全と廃棄物の処理に係る長期的な展望に関する事項

(2) 関係行政機関との連絡調整に関する事項

(3) その他廃棄物処理に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 行政経験者、学識経験者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年間とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、環境整備課に置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町生活環境の保全に関する専門委員会設置要綱

平成24年10月16日 告示第40号

(平成24年10月16日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成24年10月16日 告示第40号