○久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要領

平成23年12月28日

告示第46号

(資産及び能力の活用)

第2条 要綱第4条に規定する資産とは、当該世帯に保有されている全ての資産(生活又は事業用の必需資産を除く。)をいう。

2 要綱第4条に規定する能力の活用とは、世帯主及び世帯員(久万高原町国民健康保険の被保険者以外の者を含む。)のうち、労働能力を有する者が全て働くことをいう。ただし、入院療養中である等の真にやむを得ない事情があるときは、この限りではない。

(資産の認定)

第3条 要綱第4条に規定する資産の認定は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 土地 当該世帯の居住の用に供せられる家屋に附属した土地については、著しく保有の限度を超えるものを除き、原則として保有を認める。

(2) 家屋 当該世帯の居住の用に供せられる家屋については、著しく保有の限度を超えるものを除き、原則として保有を認める。

(3) 事業用の土地及び家屋 当該世帯の世帯主及び世帯員が行う事業の用に供せられる土地及び家屋(居住用を除く。)については、著しく保有の限度を超えるものを除き、原則として保有を認める。

(4) 貸家 当該世帯の世帯主及び世帯員が保有する貸家の家賃の合計年額が貸家を売却した場合の代金よりも多いと認められる場合を除き、原則として保有を認めない。

(5) 預貯金 当該世帯に属する久万高原町国民健康保険の被保険者が保険医療機関で入院療養を受け、かつ、当該一部負担金について要綱第5条又は第6条の適用を申請したときは、生活保護基準額の3箇月分以下の預貯金について、原則として保有を認める。

(確約書等の提出)

第4条 要綱の適用を受けようとする者は、他の書類に添えて確約書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

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久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要領

平成23年12月28日 告示第46号

(平成23年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成23年12月28日 告示第46号