○久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要領
平成23年12月28日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱(平成23年久万高原町告示第45号。以下「要綱」という。)第12条の規定により必要な事項を定めるものとする。
(資産及び能力の活用)
第2条 要綱第4条に規定する資産とは、当該世帯に保有されている全ての資産(生活又は事業用の必需資産を除く。)をいう。
2 要綱第4条に規定する能力の活用とは、世帯主及び世帯員(久万高原町国民健康保険の被保険者以外の者を含む。)のうち、労働能力を有する者が全て働くことをいう。ただし、入院療養中である等の真にやむを得ない事情があるときは、この限りではない。
(1) 土地 当該世帯の居住の用に供せられる家屋に附属した土地については、著しく保有の限度を超えるものを除き、原則として保有を認める。
(2) 家屋 当該世帯の居住の用に供せられる家屋については、著しく保有の限度を超えるものを除き、原則として保有を認める。
(3) 事業用の土地及び家屋 当該世帯の世帯主及び世帯員が行う事業の用に供せられる土地及び家屋(居住用を除く。)については、著しく保有の限度を超えるものを除き、原則として保有を認める。
(4) 貸家 当該世帯の世帯主及び世帯員が保有する貸家の家賃の合計年額が貸家を売却した場合の代金よりも多いと認められる場合を除き、原則として保有を認めない。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。