○久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱

平成23年12月28日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金の減額、支払の免除及び徴収の猶予(以下これらを「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「平均収入月額」とは、生計を一にする世帯全員の申請日の属する月を含む前3箇月(職種によっては前1年)の1箇月当たりの平均収入額をいい、収入の認定方法は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施要領(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)に準ずる。

2 この告示において「生活保護基準額」とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の第1類、第2類及び加算を合算した需要の額をいう。

(特別な理由)

第3条 法第44条第1項の特別の理由とは一部負担金の支払若しくは納付の義務を負う世帯主(擬制世帯主を含む。以下同じ。)又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、精神若しくは身体等に重度の障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休止、廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) その他前3号に掲げる事由に類する場合があったとき。

(減免等の条件)

第4条 町長は、納期が到来した国民健康保険税を完納しており、かつ利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用しても、一部負担金の支払により最低限度の生活の維持が困難となる世帯の被保険者に対し、減免等を行うものとする。ただし、保険税の減免又は徴収猶予の措置を受けている者については、この限りでない。

(一部負担金の減額)

第5条 町長は、被保険者の属する世帯の生活が著しく困難となった場合において、当該世帯の家族状況及び不動産、動産の保有等を総合的に判断し、一部負担金の減額の必要があると認めるときは、12箇月間において3箇月分を限度に次の算式により算出した額を減額することができる。ただし、当該算出した額が負の値となるときは、減額しない。

一部負担金の額(1箇月分) - (平均収入月額 - 生活保護基準額)

2 前項の生活が著しく困難となった場合とは、その世帯の平均収入月額が生活保護基準額に1.3を乗じた額以下である場合とする。

(一部負担金の免除)

第6条 町長は、被保険者の属する世帯の生活が特に著しく困難となった場合において、当該世帯の家族状況及び不動産、動産の保有等を総合的に判断し、一部負担金の支払の免除の必要があると認めるときは、12箇月間において3箇月分を限度に免除することができる。

2 前項の生活が特に著しく困難となった場合とは、その世帯の平均収入月額が生活保護基準額以下である場合とする。

(一部負担金の徴収の猶予)

第7条 町長は、被保険者の属する世帯の生活が困難となった場合において、当該世帯の家族状況及び不動産、動産の保有等を総合的に判断し、一部負担金の徴収の猶予が必要であると認めるときは、12箇月間において3箇月分以内の一部負担金につき6箇月を限度に徴収を猶予することができる。

2 前項の生活が困難となった場合とは、その世帯の平均収入月額が生活保護基準額に1.5を乗じた額以下である場合とする。

(申告書等の提出)

第8条 減免等を受けようとする世帯主は、あらかじめ町長に対し国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)、世帯状況申告書(様式第2号)及び同意書(様式第3号)にその理由を証明する書類を添えて提出しなければならない。ただし、一部負担金の徴収の猶予を申請する場合において、緊急その他やむを得ない特別の理由により当該申請書を提出することができないときは、当該申請書を提出することができるに至った後直ちにこれを提出しなければならない。

2 前項の理由を証明する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 給与証明書等収入が証明できる書類

(2) 医師の意見書

(3) その他申告理由を証明する資料

(結果の通知)

第9条 町長は、前条に規定する申告書等の内容を審査し、その結果を久万高原町国民健康保険一部負担金減免等承認・不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、減免等を行うこととした者に対し、久万高原町国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第5号)を交付する。

(減免等の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、直ちに当該一部負担金の減免等を取り消し、前条の証明書の返還を求めるものとする。

(1) 偽りの申請その他の不正の行為により、一部負担金の減免等の決定を受けたとき。

(2) 減免等の証明書を不正に使用したとき。

(3) 転出又は他の健康保険加入等により、久万高原町の国民健康保険の被保険者でなくなったとき。

(4) 減免等を受ける必要がなくなったとき。

2 町長は、前項第1号又は第2号の規定に該当したことにより、一部負担金の減免等を取り消したときは、当該被保険者がその取消日の前日までに減免等によりその支払を免れた額を期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させるものとする。

(適用除外)

第11条 この告示は、生活保護法の適用を受けることのできる者には、適用しない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の久万高原町未熟児養育事業実施要綱、第4条の規定による改正前の久万高原町介護予防及び地域支え合い事業実施要綱、第5条の規定による改正前の久万高原町介護用品支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の久万高原町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の久万高原町移動支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の久万高原町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の久万高原町重度身体障害者日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の久万高原町心身障害者扶養共済制度助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の久万高原町訪問入浴事業実施要綱、第12条の規定による改正前の久万高原町日常生活用具給付等事業実施要綱、第13条の規定による改正前の久万高原町障害者地域活動支援センター運営事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者送迎サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の久万高原町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱、第16条の規定による改正前の久万高原町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱、第18条の規定による改正前の久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱及び第19条の規定による改正前の久万高原町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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久万高原町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱

平成23年12月28日 告示第45号

(平成28年4月1日施行)