○久万高原町入湯税条例施行規則
平成24年3月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町入湯税条例(平成24年久万高原町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例実施のための手続その他施行について、必要な事項を定めるものとする。
(文書の様式)
第2条 次の表の左欄に掲げる条例各条の規定に基づいて規則で定める文書の様式は、それぞれその右欄に掲げるとおりとする。
根拠規定
文書の様式
条例第6条第3項
入湯税納入申告書 様式第1号
条例第8条
入湯税に係る経営申告書 様式第2号
入湯税に係る経営異動申告書 様式第3号
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
平成24年3月19日 規則第5号
(平成24年4月1日施行)