○久万高原町入湯税条例
平成24年3月19日
条例第4号
(課税の根拠及び目的)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の規定に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、この条例の定めるところにより入湯税を課する。
2 入湯税の賦課徴収について、法令及び久万高原町税条例(平成16年久万高原町条例第53号)に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。
(入湯税の納税義務者等)
第2条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。
(入湯税の課税免除)
第3条 次の各号に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。
(1) 年齢12歳未満の者
(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(3) 地域住民の福祉の向上を図るため、町がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設における入湯
(4) 炊事用の簡素な施設、もっぱら日帰り客の利用に供される施設で、その利用料金が一般の鉱泉浴場における通常の料金に比較して著しく低く定められているものにおける入湯
(5) 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯
(6) その他、町長が特に認めた者
(入湯税の税率)
第4条 入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円とする。
(入湯税の徴収の方法)
第5条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。
(入湯税の特別徴収の手続)
第6条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した規則で定める納入申告書を町長に提出し、及びこの納入金を納入書によって納入しなければならない。
(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)
第7条 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)
第8条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次の各号に掲げる事項を町長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。
(2) 鉱泉浴場施設の所在地
(3) 前各号に掲げるものを除くほか、町長において必要と認める事項
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
第9条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第32号)抄
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。