○久万高原町水道料金の不納欠損に関する取扱要綱
平成24年3月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、久万高原町財務規則(平成16年久万高原町規則第43号)第44条の規定に基づき、水道料金債権(以下「債権」という。)の不納欠損を行う場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(不納欠損)
第2条 不納欠損とは、消滅した債権及び強制執行による回収ができなくなった債権について、収入欠損として会計処理上、収入予定債権のなかから除外することをいう。
(不納欠損に該当する事由)
第3条 不納欠損に該当する事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 久万高原町徴収不能水道料金債権の処分に関する事務処理要綱(平成24年久万高原町訓令第4号)に基づき債権放棄の処分が行われた債権
(2) 履行延期の特約等により当初の履行期限から5年以上徴収努力を行ったが、回収できない債権
(不納欠損の手続き)
第4条 水道事業担当課長(以下「課長」という。)は不納欠損を行う場合は、不納欠損処分決議書(様式第1号)により町長の決裁を受けなればならない。
(不納欠損済未消滅債権管理簿)
第5条 課長は、不納欠損を行ったが消滅していない債権について、不納欠損済未消滅債権管理簿(様式第2号)を作成し、適正に管理しなければならない。
(徴収可能となった場合の処理)
第6条 不納欠損処理を行ったもので、事情の変更等によりその債権の全部又は一部が徴収可能となった場合は、不納欠損処分決議書により催告して、支払の約束が得られたものはあらためて債権の調定を行い、徴収する。この場合の調定科目は「雑収入」とする。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。