○久万高原町徴収不能水道料金債権の処分に関する事務処理要綱

平成24年3月30日

訓令第4号

(総則)

第1条 徴収不能となる水道料金債権(以下「債権」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他法令により債務者に対する処分(以下「処分」という。)を行う場合の事務処理は、この訓令の定めるところによる。

(処分の種類)

第2条 処分の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の5に規定する徴収停止(以下「徴収停止」という。)

(2) 令第171条の6に規定する履行期限の延長(以下「履行延期」という。)

(3) 令第171条の7に規定する免除(以下「免除」という。)

(4) 法第96条第1項第10号に規定する権利の放棄(以下「債権放棄」という。)

(徴収停止)

第3条 徴収停止は、履行期限後1年以上を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるとき、以後その保全及び取立てをしないことをいう。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行に要する費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行に要する費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約)

第4条 履行延期は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う特約とする。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることができる。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

2 履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約をすることができる。

(免除)

第5条 免除は、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約をした債権で、当初の履行期限から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められたときに行う処分とする。

(債権放棄)

第6条 債権放棄は、次の各号に掲げる事由に該当する場合に処分を行う。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第145条の規定に基づき、債務者が消滅時効を主張し、訴訟においてもその主張を繰り返すことが明らかであると認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条及び民事再生法(平成11年法律第225号)第178条の規定に基づき、債務者の責任の全部又は一部が免除されたとき。

(3) 債務者が死亡し、相続財産がない場合で、かつ、相続人がなく、又は相続人全員が相続の放棄若しくは民法第922条の規定に基づく限定承認をしたことにより、債務が相続されていないことが明らかであると認められるとき。

(4) 第3条により徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から1年を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。

(債権調査)

第7条 水道事業担当課長(以下「課長」という。)は、債権について第2条に規定する処分を行おうとする場合は、次に掲げる事項について調査を行わなければならない。

(1) 債務者の水道番号、整理番号、氏名、電話番号及び水道設置住所

(2) 債務額及び内訳

(3) 債務者の現況及び債務者が法人又は個人の事業者の場合は事業状況

(4) 消滅時効完成日

(5) 債務者の資力

(6) 履行延期の特約状況

(7) 消滅時効援用の有無(援用意思の確認方法及び確認年月日)

(8) 債務者の資産状況等

(9) 債務者死亡年月日

(10) 債権放棄決議年月日

(11) 債権処分の方法及び処分理由

2 課長は、前項に規定する調査を行った場合は、調査結果を整理し、債権調書(様式第1号)を作成する。

(処分の決裁)

第8条 課長は、第2条に規定する処分を行う場合は、徴収不能報告書(様式第2号)に債権調書を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する処分の手続きは、各処分を行う事由が発生した月ごとに各処分の対象者の取りまとめを行い、各処分を行う事由が発生した月の翌月に速やかに決裁権者の決裁を受けなければならない。

(徴収不能債権の管理)

第9条 課長は、第2条に規定する処分を行った債権について、管理台帳を作成し、適正に管理しなければならない。

2 債権の免除又は放棄を行った債権は、当該処分を行った日の属する年から10年間、前項に規定する台帳により管理を行うものとする。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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久万高原町徴収不能水道料金債権の処分に関する事務処理要綱

平成24年3月30日 訓令第4号

(平成24年4月1日施行)