○久万高原町有マイクロバス運行管理規程
平成24年3月21日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町が所有するマイクロバス(以下「バス」という。)の適正かつ効率的な運行管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(バスの管理)
第2条 バスの管理は、車両管理担当課が主幹し、久万高原町車両管理規則(平成16年久万高原町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき管理する。
(使用基準)
第3条 バスの使用は、搭乗者が10名以上で片道200キロメートル以内の運行に限り、かつ、次の各号に該当する場合とする。
(1) 本町の町長部局、教育委員会、町議会、選挙管理委員会及び農業委員会(以下「町の機関」という。)が行政目的を遂行するうえで必要とする場合
(2) 久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)第3条の規定により出張する場合
(3) 国、県及び他の市町村等から公文書で参加要請があった大会又は研修会等に参加する場合
(4) 町立の幼稚園及び学校が行事又は大会等に参加する場合
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が参加者及び参加内容等を勘案し特に必要と認めた場合
(運転及び運行基準)
第5条 バスの運行基準は次の各号に定めるとおりとする。
(1) バスの運転は、町の職員又は町長が指定した運転手でなければならない。
(2) 運転手は、事前に申請書に基づき運行経路をシュミレーションし効率的な運行に努めなければならない。
(3) バスの運行時間は、原則として久万高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年久万高原町条例第33号)に規定する勤務時間内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(4) 前項の規定にかかわらず1人の運転手が連続して2時間以上運転を行う場合は、2時間につき15分間の休憩を1回以上とらなければならない。
(遵守事項)
第6条 運転手及び使用責任者は、規則及び次の事項を遵守し、並びに同乗者に遵守させなければならない。
(1) 車内に危険物を持ち込まないこと
(2) ドアの開閉時の安全確保及び走行中のドアロックを忘れないこと
(3) 同乗者が乗降する場合、周囲の安全確保に努めること
(4) 同乗者に非常時の脱出状況等を事前に指導しておくこと
(5) 定められた運転手以外の運転の禁止
(6) 使用後の車両の点検整備
(経費の負担)
第7条 バスの燃料及び修繕にかかる経費は、車両管理担当課が支出行為を行い、その他の経費は使用者の負担とする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。