○久万高原町法定外公共物処分規則

平成23年11月29日

規則第29号

(趣旨)

第1条 法定外公共物の処分に関しては、他に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 久万高原町法定外公共物管理条例(平成16年久万高原町条例第116号)第2条に規定する法定外公共物をいう。

(2) 用途廃止 久万高原町法定外公共物用途廃止事務取扱規則(平成23年久万高原町規則第28号)によって、その使用を中止する行為をいう。

(3) 処分 用途廃止された法定外公共物(以下「用途廃止財産」という。)を売払、譲与又は交換することをいう。

(処分)

第3条 用途廃止財産は、用途廃止を申請した者(以下「申請者」という。)に随意契約の方法により売払うものとする。

2 用途廃止財産に代わる施設(以下「代替施設」という。)が申請者により設置された場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、用途廃止財産と代替施設を交換することができる。

(1) 代替施設の価格が用途廃止財産の価格以上であって、申請者が交換差金を放棄する場合

(2) 代替施設の価格が用途廃止財産の価格を下回る場合であって、申請者が交換差金を納入する場合

(処分の申請)

第4条 前条の規定により処分を受けようとする者は、普通財産売払(交換・譲与)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち町長が必要と認めるものを添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図及び地積測量図

(2) 法務局公図の写し又は地籍図等の写し

(3) 住民票の写し又は法人の登記事項証明書

(4) 利害関係者の同意書

(5) 利用計画書及び利用計画図

(6) 不動産表題及び所有権保存登記の承諾申請書(様式第2号)

(7) その他町長が必要と認める書類

(処分の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請に基づき処分を決定したときは、速やかに用途廃止財産の売払(交換・譲与)決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(売払いの価格)

第6条 用途廃止財産の売払いの価格は、用途廃止財産に隣接する土地の固定資産評価額、又は用途廃止財産と一体的に利用する土地の固定資産評価額を参考に決定するものとする。ただし、算定された価格が周辺の取引価格等と比較して著しく高額、又は著しく低額の場合は、周辺の取引価格などを総合的に勘案して売り払い価格を決定するものとする。

(契約の締結)

第7条 町長は、用途廃止財産の処分をすることとなったときは、別に定めるところにより、当該処分に関する契約を締結するものとする。

(売買代金の納入)

第8条 売買代金は、売買契約締結後、町が発行する納付通知書により一括して町の指定する期限までに納入しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(所有権の移転)

第9条 所有権は、前条の売買代金の納入が確認されたとき又は譲与契約を締結したときに移転し、同時に土地を引き渡し、不動産表題及び所有権保存登記の承諾書(様式第4号)を交付するものとする。

2 前項の規定に基づき土地の引き渡しを受けた者は、自己の負担により速やかに不動産表題及び所有権保存の登記を行い、登記が完了したときは、遅滞なく登記事項証明書又は登記識別情報の写しを町長へ提出しなければならない。

(権利の設定、所有権の移転等の禁止)

第10条 町長は、特定の用途に供させる目的をもって用途廃止財産を処分する場合は、その指定する期間において、町長の承認を得ないで当該用途廃止財産に地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は当該用途廃止財産の売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転をすることを禁止することができる。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町法定外公共物処分規則

平成23年11月29日 規則第29号

(平成23年11月29日施行)