○久万高原町法定外公共物用途廃止事務取扱規則

平成23年11月29日

規則第28号

久万高原町法定外公共物用途廃止事務取扱規則(平成17年久万高原町規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、用途廃止事務における公正の確保と判断過程の透明性の向上を図り、もって申請人の権利利益の保護に資するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「法定外公共物」とは、久万高原町法定外公共物管理条例(平成16年久万高原町条例第166号)第2条に規定する公共物をいい、法定外公共物の用途廃止の申請ができる者は、当該法定外公共物と利害関係を有する隣接土地所有者で、用途廃止後に久万高原町法定外公共物処分規則(平成23年久万高原町規則第29号。以下「処分規則」という。)により当該用地の売払、譲与又は交換申請をする者とする。

(用途廃止の基準)

第3条 法定外公共物が次の各号のいずれかに該当するときには、その用途を廃止することができる。

(1) 法定外公共物の代替施設が設置され、かつ、当該施設の用に供する土地を法定外公共物として町が寄附を受け入れたため、不用となったとき。

(2) 宅地造成等が行われたため、その造成区域内に存在する法定外公共物で、法定外公共物として存置する必要がなくなっているとき。

(3) 法定外公共物の実態からみて、法定外公共物たる機能を失い、回復する必要性がなく、将来とも機能回復する見込みがないとき。

(4) その他、町長が法定外公共物として存置する必要がないと認めるとき。

2 法定外公共物が次の各号のいずれかに該当するときは、その用途を廃止することができない。ただし、代替施設等によりその機能が保証され、かつ、用途廃止によって周辺地域への影響がないと町長が認めるときは、この限りでない。

(1) 道の幅員を狭め、又は水路の幅を狭める法定外公共物の一部の用途廃止であるとき。

(2) 法定外公共物を用途廃止することによって囲繞地が生じるとき。

(3) 代替施設への付替えにより、公共物の機能を低下させる恐れがあるとき。

(4) 将来他の公共施設の敷地として存置する必要があるとき。

(5) 利害関係人等の用途廃止の同意が得られないとき。

(6) その他用途廃止すべきでないと町長が判断したとき。

(用途廃止申請)

第4条 法定外公共物の用途廃止を申請しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類及び図面を添えて正本1部、副本2部を町長に申請しなければならない。

(1) 案内図

(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する地図の写し

(3) 旧土地台帳附属地図の写し

(4) 平面図

(5) 土地利用計画図

(6) 申請地の丈量求積図

(7) 現況写真

(8) 境界確認書の写し

(9) 利害関係人の同意書

(10) 登記事項証明書

(11) その他町長が必要と認めるもの

(受付等)

第5条 町長は、法定外公共物の用途廃止を決定し、当該法定公共物を普通財産として所管替えをしたときは、法定外公共物用途廃止決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の却下)

第6条 町長は、次に掲げる場合には、理由を付した決定書(様式第3号)で、申請を却下することができる。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、町長が定めた相当の期間内に、申請者これを補正したときは、この限りでない。

(1) 申請の権限を有しない者の申請によるとき。

(2) 申請書類及び図面がこの規則に基づく規定により定められた方式に適合しないとき。

(3) 申請者に補正する意志がないと思料されるとき。

2 町長は、申請の却下を決定したときは、申請者に申請書を返戻するものとする。

(用途廃止決定の取消)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、用途廃止の決定の後であっても所有権が移転するまでの間は、理由を付した決定書(様式第4号)によりこれを取り消し、又は決定の内容を変更することができる。

(1) 申請内容に虚偽、不正、又は重大な過誤があったとき。

(2) 公共事業、災害防止、又はその他の緊急の用が生じたとき。

(3) 用途廃止の決定をした日から起算して2月以内に申請者から処分規則による申請がなかったとき。

(申請の取下)

第8条 申請者は、申請を取り下げるときは、町長に法定外公共物用途廃止申請取下書(様式第5号)を提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する取下書の提出があったときは、申請者に申請書を返戻するものとする。

(寄附申請)

第9条 法定外公共物の付替えを目的とする土地等の寄附をしようとする者は、寄附申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類及び図面を添えて正本1部、副本2部を町長に申請しなければならない。

(1) 案内図

(2) 法第14条第1項に規定する地図の写し

(3) 寄附をしようとする土地の登記事項証明書

(4) 現況写真

(5) 寄附者が法人のときは履歴事項全部証明書

(6) 寄附者の土地所有権移転登記承諾書、登記原因証明情報

(7) 寄附者の印鑑証明書

(8) その他町長が必要と認めるもの

2 前項に規定する寄附申請をする場合は、用途廃止申請と同時に提出するものとする。

(受納の基準)

第10条 寄附が負担付きでなく、その施設が公共物としての機能を具備し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを受納することができる。

(1) 寄附を申し出た土地等が既存の法定外公共物を代替するのに十分なものである場合

(2) 寄附を申し出た土地等が他の法定外公共物の行政目的に資する場合であって、町がこれを受納するやむを得ない理由がある場合

(寄附申請の却下)

第11条 用途廃止のための寄附申請は、前条各号の基準に適合しないとき、又は用途廃止が却下となったとき、却下となる。

(寄附申請の取消)

第12条 用途廃止のための寄附申請は、用途廃止が取消となったとき、取消となる。

(寄附受納の通知)

第13条 寄附を受納する場合は、受納通知書(様式第7号)により、その寄附者に通知するものとする。

(所有権移転登記完了の通知)

第14条 寄附を受納後、所有権移転登記が完了したときは登記完了通知書(様式第8号)により、寄附者に通知するものとする。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の久万高原町財務規則、第6条の規定による改正前の久万高原町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の久万高原町保育所入所管理規則、第8条の規定による改正前の久万高原町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の久万高原町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の久万高原町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の久万高原町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の久万高原町おもご高齢者生活支援ハウス管理運営規則、第14条の規定による改正前の久万高原町老人保護措置費用徴収規則、第15条の規定による改正前の久万高原町身体障害者福祉法施行規則、第16条の規定による改正前の久万高原町知的障害者福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の久万高原町障害者総合支援法施行規則、第18条の規定による改正前の久万高原町介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の久万高原町法定外公共物用途廃止事務取扱規則及び第20条の規定による改正前の久万高原町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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久万高原町法定外公共物用途廃止事務取扱規則

平成23年11月29日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)