○久万高原町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱
平成23年6月22日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金を円滑に推進するため、久万高原町経営所得安定対策等推進事業実施要領(平成23年久万高原町告示第32号。以下「要領」という。)に基づき、要領第2条に定める事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)が行う経営所得安定対策推進事業に要する経費に対し、町が予算の範囲内で久万高原町経営所得安定対策等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
経費 | 補助率 |
事業実施主体が行う推進事務費に係る経費 | 定額 |
(補助金の交付申請)
第3条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額の取扱い)
第4条 事業実施主体は、前条の申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 前項の場合において、町長は必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 補助金の増減を伴う経費の変更をしようとするとき。
(2) 事業実施主体を変更しようとするとき。
(補助事業の中止及び廃止)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の遅延等の報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに事業遅延等報告書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の10月31日現在において、翌月15日までに事業遂行状況報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に定める時期のほか、補助事業の円滑な執行を図るため、必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行状況報告を求めることができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業の完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた日を含む。)から起算して10日以内又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第7号)に、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
この場合において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定のあった日の翌年6月15日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(補助金額の確定)
第11条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
町長は、前項に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、第11条に準じて改めて額の確定を行うものとする。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第15条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第10号)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
3 町長は、概算払により補助事業に係る補助金の交付を受けた場合においては、当該概算払を受けた補助金の額を遅滞なく事業実施主体に交付しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第16条 町長は、補助金の交付を受ける補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 本告示に違反したとき又は補助事業に関し不正があったとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認めるとき。
2 町長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産管理等)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、補助金等の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。
2 補助事業者は、前項の取得財産等のうち機械及び重要な器具で取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超えるものについては、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 補助事業者が補助事業の完了により相当の収益が生じると認められる場合において、当該補助金等の交付の目的に反しないよう、その交付した補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合
(2) 取得財産等が補助金等の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過した場合
3 町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(財産管理等)
4 事業実施主体が完了し又は中止若しくは廃止した場合において、当該事業の実施のために取得した機械器具、仮設物、材料等の物件が残存するときは、その品目、数量及び取得価格を町長に報告しその指示を受けなければならない。
(関係書類の保管)
第18条 補助事業者は、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにした補助事業に係る収入支出の帳簿、証拠書類及び財産管理台帳(様式第11号)を整備し、当該補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備・保管しなければならない。ただし、取得財産等で処分制限期間を経過しないものについては、当該処分制限期間まで整備・保管しなければならない。
2 当該補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにするため、別記様式第12号による補助金調書を作成しておかなければならない。この場合において、電磁的記録により作成、整備及び保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(1) 国及び県の交付要綱等に従うべきこと。
(2) 補助事業により取得し又は効用の増加した財産のうち不動産及びその従物並びに1件当たりの取得価格50万円以上のものについて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に期間の定めがない財産については期間の定めなく。)においては、町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(3) 前号による町長の承認に際し、承認に係る取得財産等の残存価格相当額又は処分により得られた収入の全部又は一部を町長に納付させることがあること。
2 町長は、事業実施主体に補助金を交付するときは、事業実施主体に対し、次に掲げる条件を付させなければならない。
(1) 事業実施主体は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。
(2) 事業実施主体は、上記により契約をしようとする場合は、当該契約に係る入札又は見積合わせ(以下「入札等」という。)に参加しようとする者に対し、別紙様式第13号の別紙による指名停止等に関する申立書の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、入札等に参加させてはならない。
3 町長は、事業実施主体が補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、その実態を充分把握するように努め、当該財産が適正に管理運営されるよう指導しなければならない。
4 町長は、第1項第2号により承認をしようとする場合は、あらかじめ県等の承認を受けてから承認を与えなければならない。
6 町長は、事業実施主体から補助金の返還又は返納を受けた場合は、県に返還又は返納しなければならない。
(補則)
第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日からから施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月23日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成24年度までの取組に係る久万高原町農業者戸別所得補償制度推進事業については、なお従前の例による。
附則(平成26年5月12日告示第33号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月10日告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月8日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年度までの取組に係る久万高原町経営所得安定対策直接支払推進事業については、なお従前の例による。
附則(令和3年11月8日告示第73号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱の規定は令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度までの取組に係る久万高原町経営所得安定対策等推進事業については、なお従前の例による。