○久万高原町経営所得安定対策等推進事業実施要領

平成23年6月22日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金(以下「経営所得安定対策等」という。)を円滑に推進するため、愛媛県経営所得安定対策等推進事業実施要領(平成23年4月1日付け23農産第7号農林水産部長通知。以下「県要領」という。)に基づき、町の事業実施主体が行う経営所得安定対策等推進事業(以下「事業」という。)の基本的事項を定め、もって事業の適正な運営に資することを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 事業実施主体は、次に掲げるものとする。

(1) 久万高原町農業再生協議会

(2) 久万高原町農業再生協議会移行までの間に、移行計画に記載された協議会

(事業の内容)

第3条 事業の対象となる取組は、次のとおりとする。

(1) 経営所得安定対策等の普及推進活動(説明会の開催、普及広報資料の作成及び配布等)

(2) 需要に応じた作物の生産方針等の策定

(3) 申請書類及び添付書類の配布、回収、整理とりまとめ並びに受付事務

(4) 対象作物(産地交付金の助成作物を含む。)の作付面積、生産数量等の確認事務

(5) 農業者情報のシステム入力及び集計事務

(6) 産地交付金の要件設定及び確認事務

(7) 荒廃農地又は遊休農地の再生利用に必要な活動

(8) 農業者の水田情報等の収集及び整理事務

(9) 営農継続支払を当年産の作付面積に基づき支払うための準備に必要な活動

(10) その他経営所得安定対策等の円滑な実施に必要な活動

(推進活動計画)

第4条 事業実施主体の長(以下「協議会長」という。)は、認定申請書(様式第1号)を、町長が定める期日までに、町長に提出するものとする。ただし、町長は、経営所得安定対策等推進事業に係る推進活動の事前認定について(平成23年3月16日付け22政第171号大臣官房長及び22経営第6865号経営局長通知)において事業実施主体が愛媛県知事(以下「県知事」という。)から受けた事前認定をもって、これに替えることができる。

(推進活動計画の認定)

第5条 町長は、前条の規定により認定申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、協議会長に認定通知(様式第2号)を行うものとする。

(推進活動計画の変更)

第6条 協議会長は、推進活動計画について、次に掲げる変更が生じた場合は、変更(中止)認定申請書(様式第3号)及び変更後の推進活動計画を町長に提出し、認定を受けるものとする。

(1) 事業を中止するとき。

(2) 事業実施主体の変更をしようとするとき。

(3) 別表の経費区分のうち、委託費又は助成費の交付額について30%を超える増減があるとき。

(協議会の設置手続)

第7条 協議会長は、総会等において設立の議決を得た場合は、県要領第7第2項第1号に規定する承認申請書に同号に規定する関係書類を添えて、町長及び愛媛県農業再生協議会長又は愛媛県農業再生協議会移行までの間に、移行計画に記載された協議会長(以下「県協議会長」という。)に提出するものとする。

2 町長は、前項の承認申請書の提出があった場合は、速やかに県知事に報告するものとする。

(規約変更手続等)

第8条 協議会長は、規約その他の規程を変更した場合は、県要領第8第2項第1号に規定する様式第9号により町長及び県協議会長に届け出るものとする。

2 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合は、速やかに県知事に報告するものとする。

(町の助成及び対象経費)

第9条 町長は、別表に定める事業に要する経費に対し、別に定めるところにより、予算の範囲内において助成する。

(事業の実施)

第10条 協議会長は、事業の円滑な実施を図る上で、交付決定前に着手する場合は、その理由を明記した交付決定前着手届(様式第4号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 前項の規定により交付決定前に事業に着手した場合において、事業実施主体が交付決定までの間に生じた損失等について、町はその責を負わない。

3 第1項の規定により交付決定前に事業に着手する場合は、町長は事前にその理由等を十分に検討し、着手する事項について必要最小限にとどめるよう指導するほか、着手後においても必要な指導を十分に行い、事業が適正に行われるよう努めなければならない。

(事業の実施状況の報告等)

第11条 協議会長は、事業が完了したときは、事業実施状況報告(様式第5号)を作成し、町長が定める期日までに、町長に提出しなければならない。

(事業の確認)

第12条 町長は、事業実施主体に対し、事業に係る経理内容を調査し、当該事業の交付申請の基礎となった関係書類等の閲覧を求めることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の手続その他必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年5月23日告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成24年度までの取組に係る久万高原町農業者戸別所得補償制度推進事業については、なお従前の例による。

(平成26年5月12日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成25年度までの取組に係る久万高原町経営所得安定対策直接支払進事業については、なお従前の例による。

(令和元年5月10日告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月8日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年度までの取組に係る久万高原町経営所得安定対策直接支払推進事業については、なお従前の例による。

別表(第6条、第9条関係)

経営所得安定対策直接支払推進事業活動経費

区分

内容

1 謝金

作付状況の確認等への協力、交付申請書・営農計画書等の配布等並びに協議会会員、会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費等

2 旅費

経営所得安定対策等の推進、指導及び研修等に要する外部専門家並びに事務局員等への交通費及び宿泊費等

3 事務等経費

印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田情報等の整備、事業運営システムの整備・改良等)、消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代及びお茶代は除く。)、備品費、賃金(正規職員の超勤及び臨時雇用に限る。)及び共済費(臨時雇用者の賃金に係る社会保険料及び児童手当拠出金)

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久万高原町経営所得安定対策等推進事業実施要領

平成23年6月22日 告示第32号

(令和元年5月10日施行)