○久万高原町有地売却検討委員会設置要綱

平成23年6月2日

告示第30号

(設置)

第1条 この告示は、久万高原町専門委員設置規則(平成16年久万高原町規則第6号)に基づき、久万高原町有地売却検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は町有地の有効かつ効率的な売却及び活用方法について検討する。

(組織)

第3条 委員会は委員10名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選により定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会の会議は町長が招集し、委員長が議長となる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局を総務課に置く。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町有地売却検討委員会設置要綱

平成23年6月2日 告示第30号

(平成23年6月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年6月2日 告示第30号