○久万高原町天体観測館条例施行規則
平成23年3月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町天体観測館条例(平成23年久万高原町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 久万高原町天体観測館(以下「天体観測館」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(この日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。
(開館時間等)
第3条 天体観測館の開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び休日 午前10時から午後5時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日 平日 午後1時から午後5時まで
2 天文台の利用は火曜日、木曜日及び土曜日とし、利用時間は午後7時から午後10時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、開館時間又は利用時間等を変更することができる。
(入館者及び利用者の遵守事項)
第4条 天体観測館の入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 機器類、展示品等が破損するような行為をしないこと。
(2) 他の入館者に迷惑となる行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 火気を使用しないこと。
(5) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(6) 職員の許可を得ず機器類に触れないこと、及び移動させないこと。
(7) 職員の指示に従うこと。
2 条例第8条に規定する設備又は備品を使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 天体観測館の施設運営に支障を来すような行為をしないこと。
(2) 使用後は速やかに原状に回復した後、職員の点検を受けること。
(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。
(観覧券の交付)
第5条 条例第7条に規定する入場料の納付があったときは、観覧券を交付する。
(入場料等の減免)
第6条 条例第9条に規定する入場料及び使用料(以下「入場料等」という。)を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次のとおりとする。
(1) 本町内の小学校の児童若しくは中学校の生徒又は引率者が教育課程の一環として利用するとき 全額
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき 入場料等のうち町長が相当と認める額
(入場料等の減免申請の手続)
第7条 入場料等の減額又は免除を受けようとする者は、天体観測館施設利用減免申請書・許可書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が提出を要しないと認める場合は、この限りでない。
(入場料等の還付)
第8条 条例第10条ただし書に規定する入場料等を還付することができる場合及び還付額は、次のとおりとする。
(1) 天災地変その他入場料等を納付した者の責めによらない理由で観覧又は利用ができなくなったとき 全額
(2) 本町の都合により利用の許可を取り消したとき 町長が相当と認める額
2 入場料等の還付を受けようとする者は、天体観測館入場料等還付申請書(様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(損傷等の届出)
第9条 入館者又は利用者が機器等又は施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに天体観測館施設・設備・備品等損傷・滅失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(職員の職務)
第10条 条例第4条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長 町長をもって充て、天体観測館の館務を掌理し、職員を指揮監督する。
(2) 学芸員 上司の命を受け、天体観測館の学芸的職務に従事する。
(3) その他の職員 上司の命を受け、学芸員を補佐する。
(非常勤嘱託員の委嘱)
第11条 町長は、必要と認めるときは、天体観測館の学芸的職務に関する専門的知識を有する学識経験のある者を非常勤嘱託員として委嘱することができる。
2 前項の規定により委嘱できる非常勤嘱託員の人数は2人以内とし、非常勤嘱託員の待遇は町長が決定する。
3 非常勤嘱託員は、随時、館長及び学芸員の求めに応じ、その専門的知識により学芸的な事項を解決する職務に当たる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の久万高原町ふるさと村、自然休養村センター、家族旅行村及び天体観測館管理運営規則(平成16年久万高原町規則第101号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。