○久万高原町天体観測館条例
平成23年3月24日
条例第5号
(設置)
第1条 宇宙、地球、地球環境に関する知識の普及と地域文化、天文学の発展に寄与する生涯学習、自然体験の場として天体観測館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 天体観測館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久万高原天体観測館
(2) 位置 久万高原町下畑野川乙488番地
(事業)
第3条 久万高原町天体観測館(以下「天体観測館」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 天文に関する資料を収集し、保管し、展示すること。
(2) 天文に関する調査及び研究を行うこと。
(3) 天文に関する観測会、イベント、講演会等を行うこと。
(4) 天文に関する情報を提供すること。
(5) 天体観測館の施設、設備及び備品の利用に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める事業
(職員)
第4条 天体観測館に館長、学芸員その他の職員を置く。
(学術的利用及び学習利用)
第5条 天文学に関する学術研究等のための研究や、学習のための観測会(以下「観測会等」という。)をしようとする者は、職員の指導により行うものとする。
(利用の制限)
第6条 町長は、観測会等の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) その利用が天体観測館の設置目的に反するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が館内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき、又はそのおそれのある物品、動物その他これらに類するものを携帯するとき。
(3) その利用が施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、天体観測館の管理運営上支障があると認められるとき。
2 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付すことができる。
(入場料)
第7条 プラネタリウム又は天文台を利用しようとする者は、別表第1に定める入場料を納付しなければならない。
(入場料等の不還付)
第10条 既納の入場料等は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
プラネタリウム、天文台入場料
区分 | 入場料(1人1回につき) | |
個人 | 団体(20人以上) | |
一般 | 500円 | 400円 |
高校生、大学生等 | 400円 | 320円 |
小中学生 | 300円 | 240円 |
高齢者及び各種障害者等 | 所定額の半額 |
備考
1 「一般」とは、満15歳以上の者をいう。ただし、「高校生、大学生等」に該当する者及び中学生を除く。
2 「高校生、大学生等」とは、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校及び各種学校に在学する者並びにこれらに準ずる者をいう。
3 「小中学生」とは、小学校若しくは中学校に在学する者又はこれらに準ずる者をいう。
4 「高齢者」とは、満年齢65歳以上の者で年齢を確認できる運転免許証等を保持する者、「各種障害者等」とは各種障害者手帳又は療育手帳を保持する者をいい、各種障害者等で介助を必要とする者1人につき付添者1人も、同様の扱いとする。
5 小学生未満の者でプラネタリウムの座席を専有する場合、又は天文台で観測を行う場合は小中学生に準じて入場料を徴収する。
別表第2(第8条関係)
天文施設使用料
区分 | 使用料(1晩につき) | |
天文台60cm望遠鏡 | 6,000円 | |
スライディングルーフ | 3,000円 | |
小型望遠鏡 | 1,000円 | |
双眼鏡 | 200円 | |
仮眠棟 | 大人 | 2,100円 |
小中学生 | 1,575円 |
備考
1 「1晩」とは日の入りから日の出までとする。ただし、仮眠棟の使用については午後3時から翌日の午前10時までとする。
2 「大人」とは満15歳以上の者とする。ただし、中学生を除く。
3 「小中学生」とは、小学校若しくは中学校に在学する者又はこれらに準ずる者をいう。