○久万高原町結婚及び新生児誕生に関する祝金支給条例の施行に関する規則
平成22年9月24日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町結婚及び新生児誕生に関する祝金支給条例(平成22年久万高原町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、平成22年10月1日以後に婚姻届けが受理された者又は新たに生まれた子について適用し、同日より前に婚姻届けが受理された者又は生まれた子に係る祝金の支給等については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月2日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。