○久万高原町結婚及び新生児誕生に関する祝金支給条例の施行に関する規則

平成22年9月24日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町結婚及び新生児誕生に関する祝金支給条例(平成22年久万高原町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(結婚祝金の申請等)

第2条 条例第2条に定める、結婚祝金の支給を受けようとする者は、結婚祝金支給申請書(様式第1号)に、結婚祝金請求書(様式第3号)及び戸籍謄本等、結婚を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(新生児誕生祝金の申請等)

第3条 条例第3条に定める、新生児誕生祝金の支給を受けようとする者は、新生児誕生祝金支給申請書(様式第2号)に、新生児誕生祝金請求書(様式第4号)及び新生児の住民票等、申請者と新生児の関係を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成22年10月1日以後に婚姻届けが受理された者又は新たに生まれた子について適用し、同日より前に婚姻届けが受理された者又は生まれた子に係る祝金の支給等については、なお従前の例による。

(平成27年6月2日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町結婚及び新生児誕生に関する祝金支給条例の施行に関する規則

平成22年9月24日 規則第24号

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年9月24日 規則第24号
平成27年6月2日 規則第15号
平成29年6月1日 規則第17号
令和4年3月4日 規則第1号