○久万高原町結婚及び新生児誕生に関する祝金支給条例

平成22年9月24日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、住民の結婚及び新生児の誕生に際して、結婚祝金又は新生児誕生祝金(以下「祝金」という。)を支給し、次代を担う若者を支援するとともに町への親愛の気持ちを醸成することにより、明るく豊かなまちづくりに資することを目的とする。

(結婚祝金の支給対象)

第2条 結婚祝金は、次の各号のいずれにも該当する場合に、夫又は妻に支給する。

(1) 次のいずれかの事由により町長に婚姻届が受理された者

 戸籍法に基づき、久万高原町に婚姻届が出され、戸籍受附帳に記載された者

 戸籍法に基づき、他の市区町村(外国に駐在する日本の大使等を含む)で婚姻届が受理され、久万高原町に送付された者

 住民基本台帳法に基づき、住民票の記載等のための市区町村長間の通知がされた者

(2) 婚姻届受理日において、夫若しくは妻が満年齢40歳未満であること。

(3) 久万高原町に定住する意思を有する者で、次のいずれかに該当する者

 夫妻が、婚姻届受理日において、久万高原町の住民基本台帳に記録されている者

 夫若しくは妻が、婚姻届受理日において、久万高原町の住民基本台帳に記録されている者で、その日から90日以内に、夫妻ともに久万高原町の住民基本台帳に記録されることとなった者

2 前項の規定にかかわらず、同じ夫妻の2回目以降の結婚については、結婚祝金は支給しない。

(新生児誕生祝金の支給対象)

第3条 新生児誕生祝金は、次の各号のいずれにも該当する場合に、新生児の父若しくは母、又は父母に代わり当該新生児を養育しなければならない特別な事情があると認められる当該新生児を養育する者(以下「父母等」という。)に支給する。

(1) 新生児が、久万高原町の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 新生児の父母等が、久万高原町の住民基本台帳に記録され、引き続き久万高原町に定住の意思を有する者であること。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 結婚祝金 2万円

(2) 新生児誕生祝金 新生児1名につき3万円

(申請及び支給)

第5条 祝金の支給を受けようとする者は、婚姻届の受理日又は出生の日から起算して90日以内に、町長に申請しなければならない。ただし、第2条第3号イの規定により申請する場合は、その要件に該当した日から90日以内とする。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、適当と認めるときは、その日から30日以内に祝金を支給するものとする。

(祝金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により祝金の支給を受けた者があるときは、支給した祝金の返還を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成22年10月1日以後に婚姻届けが受理された者又は新たに生まれた子について適用し、同日より前に婚姻届けが受理された者又は生まれた子に係る祝金の支給等については、なお従前の例による。

(平成24年6月27日条例第17号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

久万高原町結婚及び新生児誕生に関する祝金支給条例

平成22年9月24日 条例第32号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年9月24日 条例第32号
平成24年6月27日 条例第17号