○久万高原町環境衛生センター施設問題専門委員会設置要綱
平成21年6月17日
告示第35号
(設置)
第1条 久万高原町環境衛生センター(以下「環境衛生センター」という。)の更新等に伴う諸問題について協議し、今後の方針をまとめるため、久万高原町環境衛生センター施設問題専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次に掲げる事項について協議する。
(1) 環境衛生センターの施設更新に関する事項
(2) 関係行政機関との連絡調整に関する事項
(3) その他廃棄物処理に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 行政経験者、学識経験者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成24年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(報酬等)
第6条 委員の報酬等は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、環境整備課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。