○久万高原町ラグビー場条例施行規則

平成21年5月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町ラグビー場条例(平成16年久万高原町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第2条 ラグビー場の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休業日 毎週月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日並びに12月29日から翌年の1月3日まで

2 町長が特に必要と認めるときは、利用時間及び休業日を変更することができる。

(利用手続)

第3条 ラグビー場を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、利用の日の2日前までに、ラグビー場利用許可申請書(様式第1号)に使用料を添えて町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の利用許可申請書により利用を許可した場合には、ラグビー場利用許可書(様式第2号)を申込者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第4条 ラグビー場の利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 町の職員の指示に従うこと。

(2) 危険物、汚物等を持ち込まないこと。

(3) 利用後のグラウンド整備、後片付け及び清掃を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に定める利用者心得を守ること。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 本町又は教育委員会が主催し、又は共催する事業を目的として利用する場合

(2) 町体育協会又は町内の社会教育団体が主催する事業を目的として利用する場合

(3) 町内の高等学校、小中学校又は幼稚園が授業又はクラブ活動として利用する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める場合

(損害補償)

第6条 ラグビー場の利用によって、利用者に生じた事故及び損害については、本町は、補償の責めを負わない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、ラグビー場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、久万高原ラグビー場管理運営規則(平成16年8月1日教育委員会規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町ラグビー場条例施行規則

平成21年5月15日 規則第16号

(令和4年3月4日施行)