○久万高原町ラグビー場条例
平成16年8月1日
条例第95号
(設置)
第1条 本町にラグビー場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ラグビー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久万高原町ラグビー場
(2) 位置 久万高原町菅生3番耕地589番地5
(事業)
第3条 久万高原町ラグビー場(以下「ラグビー場」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) ラグビー及び一般スポーツの振興を図ること。
(2) 各種レクリエーションの振興に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ラグビー場の設置目的達成に必要な事業
(職員)
第4条 ラグビー場に管理者その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 ラグビー場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、ラグビー場の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ラグビー場の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(目的以外の利用等の禁止)
第7条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡することはできない。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営委員会)
第13条 ラグビー場の管理及び運営を円滑に行うために、久万高原町ラグビー場運営委員会を置くことができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
施設の名称 | 区分 | 利用期間 | 使用料 | 備考 | ||
高校生以上 | 小中学生 | |||||
メイングラウンド | 町内団体 | 半日 | 3,000円 | 1,500円 | ※宿泊を伴うラグビー合宿については、町内団体使用料とする。 ※団体とは、原則として10人以上が専用する場合をいう。 ※夜間のみのグラウンド使用料は、半日の3分の1の額とする。 ※夜間照明の利用は、原則として午後10時までとする。 | |
全日 | 6,000円 | 3,000円 | ||||
町外団体 | 半日 | 6,000円 | 3,000円 | |||
全日 | 12,000円 | 6,000円 | ||||
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| 夜間照明 | 1時間当たり1,000円とし、グラウンド使用料に加算する。 | ||||
サブグラウンド | 町内団体 | 半日 | 2,000円 | 1,000円 | ||
全日 | 4,000円 | 2,000円 | ||||
町外団体 | 半日 | 4,000円 | 2,000円 | |||
全日 | 8,000円 | 4,000円 | ||||
温水シャワー | 1団体の1人当たり50円とする。 |