○久万高原町ラグビー場条例

平成16年8月1日

条例第95号

(設置)

第1条 本町にラグビー場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ラグビー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町ラグビー場

(2) 位置 久万高原町菅生3番耕地589番地5

(事業)

第3条 久万高原町ラグビー場(以下「ラグビー場」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) ラグビー及び一般スポーツの振興を図ること。

(2) 各種レクリエーションの振興に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ラグビー場の設置目的達成に必要な事業

(職員)

第4条 ラグビー場に管理者その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 ラグビー場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、ラグビー場の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ラグビー場の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(目的以外の利用等の禁止)

第7条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡することはできない。

(利用許可の取消し)

第8条 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき、又は違反するおそれのあるときは、当該利用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由で利用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営委員会)

第13条 ラグビー場の管理及び運営を円滑に行うために、久万高原町ラグビー場運営委員会を置くことができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久万高原ラグビー場設置及び管理運営に関する条例(平成3年久万町条例第5号)又は久万高原ラグビー場管理運営規則(平成3年久万町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年5月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)

施設の名称

区分

利用期間

使用料

備考

高校生以上

小中学生

メイングラウンド

町内団体

半日

3,000円

1,500円

※宿泊を伴うラグビー合宿については、町内団体使用料とする。

※団体とは、原則として10人以上が専用する場合をいう。

※夜間のみのグラウンド使用料は、半日の3分の1の額とする。

※夜間照明の利用は、原則として午後10時までとする。

全日

6,000円

3,000円

町外団体

半日

6,000円

3,000円

全日

12,000円

6,000円

 

 

 

 

 

 

 

夜間照明

1時間当たり1,000円とし、グラウンド使用料に加算する。

サブグラウンド

町内団体

半日

2,000円

1,000円

全日

4,000円

2,000円

町外団体

半日

4,000円

2,000円

全日

8,000円

4,000円

温水シャワー

1団体の1人当たり50円とする。

久万高原町ラグビー場条例

平成16年8月1日 条例第95号

(平成21年5月15日施行)