○久万高原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成21年3月19日

条例第6号

久万高原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年久万高原町条例第131号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、本町における廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進すること等により廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

2 この条例において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

3 この条例において「産業廃棄物」とは、事業活動に従って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条で定める産業廃棄物をいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に従って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に従って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備、作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する町民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに町長に届け出て、その処分に協力するよう努めなければならない。

3 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、町長が別に定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。

4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第7条 町長は、法第6条第1項並びに同法施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3の規定による一般廃棄物処理基本計画を定めるとともに、その実施に必要な一般廃棄物処理実施計画(以下「実施計画」という。)を毎年度初めに公示するものとする。

2 前項の計画を年度の途中において著しく変更する場合は、その都度公示するものとする。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分)

第8条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分は、町が行う。ただし、町長は、前条の処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を町以外の者に委託することができる。

2 前項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託された者の収集し、運搬した一般廃棄物は、町長の指定する処理施設及び場所で処分しなければならない。

(浄化槽の適正管理)

第9条 浄化槽の設置者は、公的機関又はこれに準ずる機関において定期的に浄化槽法(昭和58年法律第43号)第11条に規定する必要な検査を受ける等、浄化槽を適正に維持管理しなければならない。

(住民の協力義務)

第10条 法第6条の2第1項に規定する区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、可燃物と不燃物を各別の容器に収納する等、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(集積場所の利用)

第11条 家庭系廃棄物の集積場所(以下「集積場所」という。)を利用する者は、その利用に当たって、実施計画に従いごみを分別し、当該ごみが飛散又は流出するおそれがないよう袋等に収納し、かつ、指定された日時に排出する等適切なごみの排出を行わなければならない。

2 集積場所を利用する者は、当該集積場所の清潔を保つよう努めなければならない。

(家庭系廃棄物の排出方法)

第12条 家庭系廃棄物のうち実施計画で定める燃えるごみ、燃えないごみを集積場所に排出するときは、町長の指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)を使用しなければならない。

2 資源ごみは、指定袋又は指定する方法により集積場所に排出しなければならない。

3 前2項の規定は、町長の指定する施設へ搬入する場合も同様とする。

4 指定ごみ袋について必要な事項は、別に定める。

(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)

第13条 町民、事業者及び土地又は建物の占有者(以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、自ら処分するように努めなければならない。

2 町長は、事業者等のうちその排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し改善のための必要な指示を行うことができる。

(多量の一般廃棄物)

第14条 法第6条の2第5項の規定による多量の一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の指示に関し必要な事項については、町長が別に定める。

(一般廃棄物の処理手数料)

第15条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、別表に定める額とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、臨時に多量の一般廃棄物を搬出するものについては、特別手数料を徴収することができる。特別手数料の基準となる数量及び手数料は、町長が別に定める。

(手数料の徴収方法)

第16条 前条の手数料のうち燃えるごみ用及び燃えないごみ用の指定ごみ袋で排出する廃棄物に係るものは、指定ごみ袋の交付を行うときに徴収するものとする。

2 し尿については、納入通知書により毎月末日(12月については、同月25日)までに納入するものとし、その期日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日に当たる場合は、その翌日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第17条 町長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、第15条の規定による手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第18条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可及び浄化槽法の規定による浄化槽清掃業の許可に関する事項は、町長が別に定める。

(許可手数料)

第19条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1件につき10,000円

(2) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1件につき10,000円

(3) 法第7条第2項又は第7項に規定する許可の更新を受けようとする者 1件につき10,000円

(4) 法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 1件につき10,000円

(5) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可又は許可の更新を受けようとする者 1件につき10,000円

(6) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき2,000円

(報告の徴収)

第20条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、処理業者又は清掃業者から廃棄物の収集、運搬、処分又は浄化槽の清掃の状況等について報告を求めることができる。

(行政処分)

第21条 町長は、処理業者及び清掃業者がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反する行為をしたとき、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(町が処理する産業廃棄物の種類)

第22条 法第11条第2項の規定により、町が一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲において町長が別に定める。

(費用の額並びに費用の徴収方法)

第23条 前条に定める産業廃棄物の処分に要する費用の額並びに費用の徴収方法は、久万高原町環境衛生センター条例(平成17年久万高原町条例第6号)の定めるところによるものとする。

(不法投棄の禁止)

第24条 町民、町内に滞在又は通過する者及び事業者(以下「町民等」という。)は、公共の場所等にみだりに飲食用容器又は吸い殻等、その他いかなるごみも捨ててはならない。

2 町民等は、理由もなく自動車等を公共の場所等に放置し、若しくは放置させてはならない。またこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。

3 犬の飼い主又は管理者は、公共の場所等に犬のふんを放置してはならない。

(通報)

第25条 不法に投棄されているごみ及び放置されている自動車等を発見した者は、町長にその旨を通報するよう努めるものとする。

2 町長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容を関係機関に通報、又は連携して適切な措置を講ずるものとする。

(勧告及び命令)

第26条 町長は、第24条の規定に違反してごみ等をみだりに投棄した者に対し原状回復を命ずることができる。

2 町長は、町民等から不法投棄の通報があった場合、速やかにごみ等の不法投棄現場を調査し、適切な措置を取らなければならない。

(撤去費用の負担)

第27条 町が管理する施設及び土地に不法に投棄や占拠されたごみ等を町が撤去した場合、町長はその必要が生じた限度においてごみを投棄した者に対し、撤去に要した費用の全部又は一部を負担させることができる。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日までの間の特例)

2 別表に規定する手数料のうち、燃えるごみ及び燃えないごみに係る手数料については、同表の規定にかかわらず、平成21年9月30日までの間は無料とする。

(平成21年9月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月22日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第15条関係)

種別

区分

手数料

(1) 犬・猫等の死体


無料

(2) 燃えるごみ及び燃えないごみ

指定ごみ袋(大)

1枚につき 40円

指定ごみ袋(中)

1枚につき 30円

指定ごみ袋(小)

1枚につき 20円

指定ごみ袋(事業所用特大)

1枚につき 70円

(3) 資源ごみ(事業所及び町民以外の者)

指定ごみ袋

1枚につき 10円

(4) 一般廃棄物を町長の指定する施設へ搬入するとき

指定ごみ袋で搬入

無料

袋指定以外の資源ごみ及び家庭系の粗大ごみ

無料

上記以外のもの

50キログラム以下 400円

50キログラムを超え100キログラム以下 800円

100キログラムを超える場合、100キログラム増すごとに800円を加える。

(5) し尿(基本料金と超過料金の合計額とし、10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)

基本料金(180リットルまで)

1,320円(40メートルを超えるホースで汲み取る場合は1,430円)

180リットルを超える場合18リットル(18リットルに満たない場合は18リットルとみなす。)

132円(40メートルを超えるホースで汲み取る場合は143円)

備考

1 手数料の額には、消費税相当額を含む。

2 (4)の手数料を計算する場合、100キログラムを超える場合で100キログラム未満の端数があるときは、その数量を100キログラムとして計算する。

久万高原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成21年3月19日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成21年3月19日 条例第6号
平成21年9月24日 条例第41号
平成21年12月22日 条例第48号
平成23年3月24日 条例第11号
平成26年3月27日 条例第6号
平成27年6月29日 条例第24号
令和元年9月25日 条例第10号