○久万高原町環境衛生センター条例

平成17年1月1日

条例第6号

(設置)

第1条 町内から収集又は搬入されたごみ及びし尿を衛生的に処理するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき環境衛生センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 環境衛生センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 久万高原町環境衛生センター

(2) 位置 久万高原町露峰乙3177番地

(処理施設)

第3条 久万高原町環境衛生センター内に次の施設を置く。

(1) ごみ処理施設

(2) し尿処理施設

(ごみ処理施設が取扱う産業廃棄物の種類)

第4条 前条第1号に定めるごみ処理施設が一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物は、次に掲げるものとする。

(1) 木くず

(2) ガラスくず

(3) 金属くず

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特に認めるもの

(技術管理者の資格)

第4条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(し尿処理施設使用許可)

第5条 町長は、法第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づき、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けた者に対し、第3条第2号に定めるし尿処理施設を使用させることができる。

(手数料及び使用料)

第6条 第4条に定める産業廃棄物及び多量の一般廃棄物等の処分に要する費用及びし尿処理施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(手数料及び使用料の減免)

第7条 町長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、前条の規定による手数料及び使用料を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の上浮穴郡生活環境事務組合ごみ処理施設設置及び管理条例(昭和48年上浮穴郡生活環境事務組合条例第2号)又は上浮穴郡生活環境事務組合し尿処理施設設置及び管理条例(昭和49年上浮穴郡生活環境事務組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、合併後の内子町における旧小田町の区域から収集又は搬入されるごみ及びし尿については、第1条の規定にかかわらず処理するものとする。ただし、その期間並びに手数料及び使用料等は、内子町と協議の上別に定めるものとする。

(平成21年3月19日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 多量の一般廃棄物処理手数料

(単位 円)

処理区分

積載車両別

焼却の場合

破砕の場合

圧縮の場合

備考

500kg1台ごと

4,000

4,000

4,000

 

1,000kg1台ごと

8,000

8,000

8,000

2,000kg1台ごと

16,000

16,000

16,000

3,000kg1台ごと

24,000

24,000

24,000

2 産業廃棄物処理手数料

処理区分

手数料

備考

町長が定めた産業廃棄物を自ら搬入するとき

車両1台当たり、実重量100キログラム未満は1,000円とし、100キログラム超えるごとに1,000円を加えた金額とする。

木くず、ガラスくず、金属くず及び町長が特に認めたものに限る。

上記の算定基準によることが著しく事情にそぐわないと町長が認めるとき(1立方メートルの重さが200キログラム以下で、重さによることが適当でないとき。)

1立方メートル又はその端数ごとに1,000円

3 特定家庭用機器処理手数料

特定家庭用機器

処理運搬手数料

エアコン テレビ 電気冷蔵庫 電気冷凍庫 電気洗濯機 ワインセーラー

1台につき 3,300円

4 し尿処理施設使用料

汚泥の種類

使用料

し尿処理180リットルにつき

330円

浄化槽汚泥180リットルにつき

385円

※18リットルに満たない端数のあるときは、18リットルとする。

久万高原町環境衛生センター条例

平成17年1月1日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)