○久万高原町建設工事共同企業体取扱要綱

平成20年8月4日

訓令第12号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 特定建設工事共同企業体(第6条―第13条)

第3章 経常建設共同企業体(第14条―第20条)

第4章 入札及び契約の締結(第21条―第23条)

第5章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が発注する工事(以下「町工事」という。)の競争入札又は随意契約の見積(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする共同企業体に必要な資格及び工事の競争入札等における共同企業体の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 特定建設工事共同企業体とは、大規模若しくは技術的難度の高い工事の確実かつ円滑な施工を図ることを目的として、当該工事ごとに結成される共同企業体をいう。

(3) 経常建設共同企業体とは、優良な中小の建設業者(法第2条第3項に規定する建設業者をいう。)が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化することを目的として結成される共同企業体をいう。

(共同企業体の構成員の数)

第3条 構成員の数は、2又は3とし、工事ごとに町長が定めるものとする。

(共同企業体の構成員の出資比率)

第4条 構成員の出資比率の最小限度は、次のとおりとする。

(1) 構成員が2の場合 30パーセント以上

(2) 構成員が3の場合 20パーセント以上

(共同企業体の代表者)

第5条 共同企業体の代表者は、構成員のうち最大の施工能力を有し、かつ、その出資比率が構成員の中で最大の者とする。

第2章 特定建設工事共同企業体

(対象工事等)

第6条 特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)の施工対象工事は、1件の設計金額が、おおむね次の各号に掲げる工事であって、確実かつ円滑な施工を図るために特定JVによる施工が必要と認められる町工事とする。

(1) 土木工事 5億円以上

(2) 建築工事 10億円以上

(3) その他工事 2億円以上

2 前項の規定する施工対象工事であっても、町工事を確実かつ円滑に施工することができると認められる特定JV(その構成員を含む。)以外の有資格業者があるときは、当該競争入札等に当参加させることができる。

3 第1項に規定する施工対象工事以外の町工事であっても、特定JVによる共同施工により、事業の円滑かつ効果的な運営が確保できると認められるものについては、同項の規定にかかわらず、特定JVに発注することができる。

(入札参加資格)

第7条 町工事の当該競争入札に参加しようとする特定JVは、次条から第9条までに定める資格要件を満たす者でなければならない。

(構成員の組合せ)

第8条 構成員の組合せは、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 業者選定要領第7条に規定する工事種類(以下「工事種類」という。)における等級別格付けの等級が最上位級である有資格業者の組合せ又は当該等級別格付けの等級が最上位等級である有資格業者及び当該等級別格付けの等級が最上位等級の直近の下位等級である有資格業者の組合せであること。

(2) ひとつの特定JVの構成員が、同一の町工事に係る他の特定JVの構成員でないこと。

(構成員の施工実績等)

第9条 構成員は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 町工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての施工実績を有し、かつ、町工事と同種の工事の施工実績を有する者でなければならない。ただし、代表者以外の構成員については、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、この限りでない。

(2) 町工事に対応する法の許可業種につき、当該許可を受けてからの営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、この限りでない。

(3) 町工事に対応する法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

(構成員となる業者の選定及び結成方式の決定)

第10条 町長は、有資格業者で町工事の施工に適した者のうちから、特定JVの構成員となることができる業者を選定するとともに、特定JVの結成方式を決定する。

2 町長は、前項の選定及び決定をしようとするときは、あらかじめ久万高原町公共工事等指名業者選定審査委員会の審査を受けなければならない。

(構成員となる業者への通知等)

第11条 町長は、前条の規定により選定した業者(以下「被選定業者」という。)に選定した旨を通知するとともに、次の各号に掲げる事項について必要な指示をするものとする。

(1) 工事の概要

(2) 特定建設工事共同企業体の結成方式

(3) 結成等の心得

(4) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第5号)

(5) 次に掲げる書類の提出及びその提出期限

 工事入札参加資格審査申請書

 特定建設工事共同企業体の協定書

 その他町長が特に必要と認める書類

(入札参加資格の審査)

第12条 被選定業者は、町長の決定した結成方式により特定JVを結成し、指示された提出期限までに、特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出し、資格審査を受けなければならない。

(1) 特定建設工事共同企業体協定書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(指名等)

第13条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、資格審査を行い町工事の入札に参加することができる特定JVを指名し、当該共同企業体の代表者にその旨を特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の指名については、第10条第2項の規定を準用する。

第3章 経常建設共同企業体

(対象工事)

第14条 経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)の施工対象工事は、技術者を適正に配置し得る規模その他の状況を考慮して、町長が適当と認めた町工事とする。

(選定及び発注区分)

第15条 経常JVの選定及び発注区分は業者選定要領第7条の規定により行うものとする。

(競争入札等への参加)

第16条 工事の競争入札に参加しようとする経常JVは、等級別格付けされたもので有資格業者及び次条から第18条までに定める資格要件をみたす者でなければならない。

(構成員の組合せ)

第17条 構成員の組合せは、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者に該当する有資格業者の組合せであること。

(2) 工事種類における等級別格付けの等級が同一等級又はその直近の等級である有資格業者の組合せであること。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。

ア ひとつの有資格業者の工事種類における等級別格付けの等級が他の有資格業者の当該等級別格付けの等級の2等級下位の等級である組合せである場合であって、下位の有資格業者に十分な施工能力があると認められるとき。

イ 経常JVが、業者選定要領第7条の規定により等級別格付けをされた後において、その構成員の等級別格付けの等級が変更され、等級にかかる組合せの要件に適合しなくなった場合であって、継続的な協業関係を維持していると認められるとき。

(3) すべての構成員が、愛媛県内に本社・本店を有する有資格業者であって、町内の有資格業者を構成員に含むこと。

(4) ひとつの経常JVの構成員が、同一の工事に係る他の経常JVの構成員でないこと。

(構成員の施工実績等)

第18条 構成員は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 構成員は工事種類の工事については、元請としての施工実績を有すること。ただし、当該工事種類の工事について下請けとしての施工実績を有する場合であって、当該工事種類の工事を確実かつ円滑に施工できる能力を有すると認められるときは、この限りでない。

(2) 構成員は、工事種類に対応する法の許可業種につき、法の許可を受けてからの営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑に共同施工が確保できると認められる場合にあっては、この限りでない。

(3) 工事の請負金額が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に規定する金額である場合にあっては、当該工事に対応する法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

(入札参加資格の審査)

第19条 競争入札に参加しようとする経常JVは、あらかじめ経常建設共同企業体競争入札参加資格審査申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出し、資格審査を受けなければならない。

(1) 経常建設共同企業体協定書(様式第6号)

(2) 経常建設共同企業体協定書第8条に基づく協定書(様式第7号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、資格審査を行い、入札参加資格があると確認したときは、等級別格付けを行うものとする。

3 経常JVは、第1項に規定する経常建設共同企業体競争入札参加資格審査申請書又はその添付書類の記載事項に変更があったときは、町長に速やかに変更の届けをしなければならない。

(解散等)

第20条 経常JVの構成員が法第29条又は第29条の2の規定により許可を取り消されたときは、当該経常JVは解散したものとみなす。

2 経常JVが解散したとき又は前項の規定により解散したものとみなされたときは、その代表者は、解散した旨を町長に速やかに届け出なければならない。

第4章 入札及び契約の締結

(入札)

第21条 共同企業体の入札書には、共同企業体の名称及びその代表者である構成員を明記の上、構成員全員が連盟で記名押印するものとする。ただし、代表者に他の構成員全員が入札に関する権限を委任している場合には委任状(様式第4号)を町長に提出し共同企業体の代表者のみが記名押印することで足りるものとする。

(契約書)

第22条 共同企業体の工事請負契約書には、特定JVにあっては特定建設工事共同企業体協定書を、経常JVにあっては経常建設共同企業体協定書を添付し、構成員全員の連盟で記名押印するものとする。

(共同企業体編成表の提出)

第23条 本町と工事請負契約を締結した共同企業体の代表者は、当該請負契約の締結の日から5日以内に共同企業体編成表(様式第8号)を町長に提出しなければならない。当該共同企業体編成表の記載内容に変更が生じたときも同様とする。

第5章 補則

(その他)

第24条 この訓令に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(久万高原町特定建設工事共同企業体取扱要綱の廃止)

2 久万高原町特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成17年久万高原町訓令第62号)は廃止する。

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久万高原町建設工事共同企業体取扱要綱

平成20年8月4日 訓令第12号

(平成20年8月4日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年8月4日 訓令第12号