○久万高原町建設工事請負業者選定要領

平成17年12月27日

訓令第58号

(趣旨)

第1条 この訓令は、久万高原町財務規則(平成16年久万高原町規則第43号)第82条の規定に基づき、競争入札又は随意契約の見積りに加わろうとする者に必要な資格及び競争契約又は随意契約に付そうとする場合における業者の選定要領を定めるものとする。

2 この訓令の規定は、久万高原町特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成17年久万高原町訓令第62号)第2条第2号に規定する特定建設工事共同企業体の入札参加資格については、適用しない。

(競争入札及び随意契約への参加)

第2条 久万高原町の発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。)の競争入札又は随意契約の見積りに加わろうとする者は、等級別格付け(以下「格付け」という。)をされた者でなければならない。

(業者の格付け)

第3条 格付けは、当該年に係る法第27条の23第1項の経営事項審査を受け、同法第27条の29第1項の総合評定値の通知を受けた者で建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号及び様式第1号の2又は、愛媛県様式、国土交通省様式。以下「申請書」という。)を提出したものについて行うものとする。

2 格付けは、次の各号に掲げる工事種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める段階の等級に区分して行うものとする。

(1) 土木 4段階の等級

(2) 建築 4段階の等級

(3) その他 3段階の等級

(4) 次項ただし書きによる場合 3段階の等級

3 格付けは、愛媛県建設工事請負業者選定要領(昭和39年愛媛県告示第607号)に規定する格付けに準じたものとする。なお、土木工事にて、S等級に格付けのある業者については、第7条第2項の表においてA等級に含むものとする。ただし、法第2条第1項に規定する建設工事のうち町内業者のみにより行う競争入札における建築工事業の町内業者の格付けは、町長が別に定める。

4 格付けは、平成17年度を初年度とする毎2年度を単位として、当該毎2年度の建設工事に係る競争入札又は随意契約の見積りについて効力を有する。

(建設工事入札参加資格審査申請書等)

第4条 前条第1項の申請書は、次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める期間内に町長に提出するよう努めるものとする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。

(1) 建設業許可通知書の写し

(2) 登記事項証明書(法人)又は身元が証明できる書類の写し

(3) 印鑑証明書

(4) 使用印鑑の届(使用印鑑は、本町との契約に使用する印とすること。)

(5) 営業所一覧表

(6) 委任状(入札又は契約にかかる権限を支店若しくは営業所等に委任する場合、提出すること。)

(7) 法第27条の27の規定による経営規模等評価の結果の写し(経営事項審査結果通知書)

(8) 納税証明書の写し(所得税又は法人税並びに消費税及び地方消費税について未納がない旨の証明書、町税全税目について未納がない旨の証明書)

(9) 主要取引金融機関の取引証明書

(10) 技術者の在職状況又は資格を証明する書類(在職技術者の有する資格の一覧表(任意様式)又は合格証明書若しくは免許証等の写し)

(11) 工事経歴書

(12) 建設業退職金共済組合に加入している場合は、当該組合の加入証明書

(13) その他町長が必要と認める書類

2 前条第1項の申請書提出後、次の各号に掲げる事項について変更が生じたとき又は法第29条若しくは第29条の2の規定により許可を取り消されたときは、建設工事入札参加資格審査申請書変更届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所所在地

(3) 代表者氏名

(4) 資本金額

(5) 使用印鑑又は実印

(6) 技術職員の氏名又は法令による免許等

(7) 代理人氏名

(8) 建設業の許可番号及び許可年月日

3 前項の届出書には、当該届出に係る事項についての変更後の第1項第1号及び第3号並びに第13号に掲げる書類を添付しなければならない。

(建設工事入札参加資格審査申請の特例)

第5条 事業主の死亡、廃業、組織変更等によりその有資格業者の実態を引き継いだ者は、次項に規定する場合を除き、第3条第1項の規定にかかわらず、当該引継ぎのあった日から30日以内に建設業者格付継承申請書(様式第3号)を町長に提出して格付けを受けることができる。

2 有資格業者は、次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合において、当該格付けに係る建設工事の営業を引き続き行うときは、当該事実の発生した日から30日以内に、合併等に関する届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 合併

(2) 分割又は他の法人の分割による営業の全部若しくは一部の継承

(3) 営業の一部の譲渡又は他の法人の営業の全部若しくは一部の譲受け

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の規定に基づく再生手続き開始の決定

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1項の規定に基づく更生手続き開始の決定

3 第1項の申請書及び前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項の届出書を提出する場合であって、実印に変更がないときは、第2号に掲げる書類は、添付することを要しない。

(1) 承継若しくは引継ぎ又は合併等の事実を証する書類

(2) 建設業許可申請書の写し(知事又は大臣の許可証明を添付したもの)又は譲渡及び譲受け認可申請書、合併認可申請書、分割認可申請書若しくは相続認可申請書の写し(当該認可を証する書類を添付したもの)

(3) 印鑑証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

4 町長は、第2項の規定による届出に基づいて審査を行い、当該届出をした有資格業者の格付けを変更する必要があると認めるときは、当該格付けを変更するものとする。

(格付けの抹消)

第6条 法第12条各号のいずれかに該当することとなったとき又は同法第29条若しくは第29条の2の規定により許可を取り消されたときは、格付けを抹消する。

(業者の選定及び発注区分)

第7条 業者の選定は、第3条に規定する格付け業者のうちから行うものとする。

2 工事種類別の格付け等級及びその発注対象工事は、次表のとおりとし、業者を選定しようとするときは、当該工事の実施設計工事(請負に付すべき金額に支給材料費を加算した純工事費。以下「設計工費」という。)に対応する格付け等級に属する者から行うものとする。ただし、指名競争契約及び随意契約による場合であって必要があるときは、当該等級の直近上位の工事に選定することができる。この場合において、直近上位に入る者の数は、当該工事の指名業者数の2分の1(その数に計算上の端数を生じた場合は、切り捨てる。)を超えることができないものとする。

工事種類別

等級

発注対象工事1件ごとの設計工費

土木

A

全工事

B

5,000万円未満

C

3,000万円未満

D

1,000万円未満

建築

A

全工事

B

6,000万円未満

C

3,000万円未満

D

1,500万円未満

その他

A

全工事

B

4,500万円未満

C

1,500万円未満

(業者選定の特例)

第8条 特に緊急を要する工事、特殊機械又は特殊の技術を要する工事その他特別の事由があると認める工事の業者の選定については、第2条又は第7条の規定によらないことができる。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 久万高原町の業者の格付けについては、第3条の規定による格付けが決定されるまでの間は、平成17・18年度愛媛県建設工事入札参加有資格業者名簿を準用する。

(平成21年6月10日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年6月16日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年12月14日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行し、令和2年12月10日から適用する。

(令和3年5月10日訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町建設工事請負業者選定要領の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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久万高原町建設工事請負業者選定要領

平成17年12月27日 訓令第58号

(令和3年5月10日施行)