○久万高原町資源循環型まちづくり研究委員会設置要綱
平成19年10月25日
告示第36号
(設置)
第1条 この告示は、久万高原町専門委員設置規則(平成16年久万高原町規則第6号)に基づき、一般廃棄物の適正な処理及び再利用の促進を図ることを目的として、久万高原町資源循環型まちづくり研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次の各号について協議研究を行い、その具体的な方策について審議し、町長の諮問に答申する。
(1) 一般廃棄物の適正な処理に関すること。
(2) 一般廃棄物の再利用の促進に関すること。
(3) 前各号に掲げるほか、資源循環型まちづくりに関すること。
(組織)
第3条 委員会は委員10名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 議会及び諸団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選により定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会の会議は町長が招集し、委員長が議長となる。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会議は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局を環境整備課に置く。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月23日告示第17号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月15日告示第37号)
この告示は、公表の日から施行する。