○久万高原町まちづくり検証委員会条例施行規則
平成19年10月5日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町まちづくり検証委員会条例(平成19年久万高原町条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員の公募)
第2条 条例第3条第1項に規定する久万高原町まちづくり検証委員会(以下「検証委員会」という。)委員の公募は、広報「久万高原」に掲載する等、町民に公募情報が届く方法で行うものとする。
3 応募者が定数を超えた場合は、抽選とする。
(会議)
第3条 検証委員会は、7名以上の委員の出席をもって成立する。
2 検証委員会の議事は、原則として会議に出席した委員全員の同意をもって決定する。ただし、会長が認めた場合は多数決によって決することができる。多数決により議事を決した場合は、少数意見を付帯事項として会議録に記録することができる。
3 会長が特に必要があると認めたときは、委員以外の者で専門的な識見を有する者の出席を求め、意見を聞くことができる。
4 前項の専門的な識者が町職員である場合、町長は職員の出席について配慮しなければならない。
(会議の公開)
第4条 検証委員会の会議は公開を原則とする。ただし、会長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の賛成により議決したときはこれを公開しない秘密会とすることができる。出席者はこの秘密会における審議内容について守秘義務を負う。
(記録)
第5条 全ての会議について、会議録を作成するものとする。会議録は事務局職員のうち会長が指名し、これに作成させる。
2 会議録は原則公開するものとする。ただし、秘密会の会議録については公開しない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、検証委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。