○久万高原町まちづくり検証委員会条例
平成19年10月5日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、久万高原町まちづくり基本条例(平成19年久万高原町条例第14号)第27条の規定に基づき久万高原町まちづくり検証委員会(以下「検証委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検証委員会は、住民自治活動の実施状況を把握して課題を明らかにし、住民自治の推進に努めることを所掌事務とする。
(組織)
第3条 検証委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 久万高原町民 4名以内
(2) 町長が推薦する町職員 2名以内
(3) 町議会議員 2名以内
(4) 学識経験者 2名以内
2 前項第1号の委員の選任については、委員の一部について、原則公募によるものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 特定の職にあることにより委嘱された委員は、当該職を辞したときに委員の職を失う。
(会長及び副会長)
第5条 検証委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、検証委員会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 検証委員会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 検証委員会の事務局を総務課に置く。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、検証委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。