○久万高原町まちづくり検証委員会条例

平成19年10月5日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、久万高原町まちづくり基本条例(平成19年久万高原町条例第14号)第27条の規定に基づき久万高原町まちづくり検証委員会(以下「検証委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 検証委員会は、住民自治活動の実施状況を把握して課題を明らかにし、住民自治の推進に努めることを所掌事務とする。

(組織)

第3条 検証委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 久万高原町民 4名以内

(2) 町長が推薦する町職員 2名以内

(3) 町議会議員 2名以内

(4) 学識経験者 2名以内

2 前項第1号の委員の選任については、委員の一部について、原則公募によるものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特定の職にあることにより委嘱された委員は、当該職を辞したときに委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 検証委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、検証委員会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 検証委員会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 検証委員会の事務局を総務課に置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、検証委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

久万高原町まちづくり検証委員会条例

平成19年10月5日 条例第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成19年10月5日 条例第51号
令和4年3月28日 条例第1号