○久万高原町指定介護予防支援事業所運営規程
平成18年3月31日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115の45第1項のニに基づき行う第1号介護予防支援事業及び久万高原町指定介護予防支援事業所の設置等に関する条例(平成18年久万高原町条例第26号)の規定に基づき、久万高原町が設置する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援の事業及び第1号支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため人員及び運営管理等に関する事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 事業は、事業所の担当職員が、要支援状態又はそのおそれのにある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 事業所の担当職員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
5 事業の運営に当たっては、関係市町、他の地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設及び住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努める。
(センターの名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 久万高原町地域包括支援センター
所在地 久万高原町久万212番地
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の担当職員その他従業者の管理、利用の申込に係る調整及び業務の実施状況の把握その他指揮命令等を一元的に行う。
(2) 担当職員
保健師 1名(常勤兼務)
社会福祉士 1名(常勤兼務)
主任介護支援専門員 1名(常勤兼務)
担当職員は、指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの提供に当たる。
(実施日及び実施時間)
第6条 事業所の実施日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 事業所の実施時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの提供方法、内容及び利用料その他の費用の額等)
第7条 指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの提供方法及び内容は次のとおりとし、指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準及び久万高原町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年久万高原町告示第65号)第6条の規定によるものとする。
(1) 提供方法 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第29条から第31条及び介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施について(平成27年6月5日老振発0605第1号厚生労働省老健局振興課長通知)の規定に従って実施する。
(2) 利用者の相談を受ける場所は第3条に規定する事業所内又は利用者の居宅とする。
(3) サービス担当者会議について
ア 開催場所は第4条に規定する事業所内、サービス事業所内又は利用者の居宅とする。
イ サービス担当者会議の開催により、介護予防サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。
(4) 担当職員による居宅訪問頻度等
ア 提供開始月
イ 提供開始月の翌月から起算して3月に1回
ウ サービスの評価期間が終了する月
エ 利用者の状況に著しい変化があったとき
なお、利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、サービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施する。
(5) 1月に1回はモニタリングの結果を記録する。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、久万高原町の区域とする。
(事故発生時の対応)
第9条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの提供により事故が発生した場合には速やかに関係市町、利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第10条 事業所は、担当職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるものとする。
2 担当職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 事業所は指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントの業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日訓令第21号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月26日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月10日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月15日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。