○久万高原町指定介護予防支援事業所の設置等に関する条例
平成18年3月31日
条例第26号
(介護予防支援事業所の設置)
第1条 本町において要支援被保険者に介護予防支援を行うため、介護保険法(平成9年法律第123号)第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)を設置する。
(事業所の名称及び位置)
第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 久万高原町指定介護予防支援事業所
(2) 位置 久万高原町久万212番地
(運営の基本)
第3条 事業の運営は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行われるものでなければならない。
(管理者等)
第4条 事業所に管理者及び必要な職員を置く。
2 職員の定数は、久万高原町職員定数条例(平成16年久万高原町条例第25号)の職員定数に含むものとし、久万高原町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年久万高原町条例第3号)に定める人員に関する基準を下回らないものとする。
(利用料)
第5条 指定介護予防支援事業所の行う指定介護予防支援の利用料の額は、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)により算定した額とし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用料を徴しない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。