○久万高原町工事執行事務取扱要綱

平成17年12月27日

訓令第59号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、久万高原町が発注する工事、業務委託及び物品購入等(以下「工事」という。)の執行手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(工事執行伺)

第2条 実施設計書は、工事執行伺(様式第1号)により決裁を受けるものとする。

(業者選定伺)

第3条 工事の入札を主管する課長は、1件当たりの設計価格が5,000万円未満の工事若しくは1件当たりの設計価格又は見積額が1,000万円未満の業務委託若しくは物品購入等については、業者指名伺(様式第2号)により決裁を受けるものとする。

2 1件当たりの設計価格が5,000万円以上の工事若しくは1件当たりの設計価格又は見積額が1,000万円以上の業務委託若しくは物品購入等については、久万高原町公共工事等指名業者選定審査委員会要綱(平成16年久万高原町訓令第16号)に規定する審査を受け、業者指名伺に指名業者選定審査済書を添付して決裁を受けるものとする。

(入札(見積)通知書)

第4条 工事の入札を主管する課長は、業者指名の決裁を受け入札を実施するときは、指名業者に入札(見積)通知書(様式第3号)を送付しなければならない。

(工事変更執行伺)

第5条 工事変更の必要が生じたときは、変更設計書を作成し、工事変更執行伺(様式第4号)により決裁を受けるものとする。

(予定価格の決定)

第6条 工事の予定価格は、町長が定めるものとする。

(入札執行表)

第7条 工事の入札を主管する課長は、入札を執行するときは入札執行予定表(様式第5号)を作成し、入札執行者及び立会者に送付しなければならない。

2 入札を執行したときは、工事請負入札執行表(様式第6号)又は委託業務入札執行表(様式第7号)を作成し決裁を受けるものとする。

(工事の中止及び延期)

第8条 工事を主管する課長は、町工事について30日を超える工事の中止又は延期をする必要が生じたときは、その理由を付して工事中止(延期)(様式第8号)により決裁を受けるものとする。

2 町長は、工事の中止をするときは、速やかに工事中止通知書(様式第9号)により受注者に通知しなければならない。

3 町長は、工事の中止を解除するときは、速やかに工事中止解除通知書(様式第10号)により受注者に通知しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、工事の執行手続きに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第4条の規定による改正前の久万高原町文書取扱規程、第7条の規定による改正前の久万高原町職員服務規程、第9条の規定による改正前の久万高原町公共工事等指名業者選定審査委員会要綱又は第13条の規定による改正前の久万高原町工事執行事務取扱要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月11日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

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久万高原町工事執行事務取扱要綱

平成17年12月27日 訓令第59号

(令和元年10月11日施行)