○久万高原町公共工事等指名業者選定審査委員会要綱
平成16年8月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 本町が行う公共工事、業務委託及び物品購入等(以下「工事等」という。)の請負業者の選定について、その公正を期するため、久万高原町指名業者選定審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査を行い、町長への答申を行う。
(1) 1件当たりの設計価格が、5,000万円以上の工事の競争入札に係る指名業者の選定
(2) 1件当たりの設計額又は見積額が1,000万円以上の業務委託及び物品購入等の競争入札に係る指名業者の選定
(3) 工事の施行又は業務に関し、不正又は不当な行為のあった業者の指名停止等
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を持って充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員は、総務課長、住民課長、農業戦略課長、林業戦略課長、建設課長、環境整備課長及び教育委員会事務局長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員が会議に出席できないときは、当該所属課の班長又は当該委員が指名した職員がその職務を代理する。
4 会議の議事は、会議に出席した委員全員の同意をもって決定する。
5 委員長が必要と認めるときは、各委員の承認を得たうえ、会議を開催しないで議事を決定することができる。
6 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させることができる。
(審査の手続)
第5条 指名業者の決定に係る審査は、委員会が主管課長から提出のあった競争入札指名推薦書(様式第1号)に関し、久万高原町財務規則(平成16年久万高原町規則第43号)等により行うものとする。
(秘密の厳守)
第6条 委員会は、第1条に規定する目的を達成するため公正にその任務を行い、審議は公開しないものとし、審議内容については、秘密を厳守しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日訓令第64号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月1日訓令第27号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月27日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある第4条の規定による改正前の久万高原町文書取扱規程、第7条の規定による改正前の久万高原町職員服務規程、第9条の規定による改正前の久万高原町公共工事等指名業者選定審査委員会要綱又は第13条の規定による改正前の久万高原町工事執行事務取扱要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月18日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。