○久万高原町農産物産地化支援事業補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この告示は、農産物の産地化を支援し、農家経営の安定に資することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付するための必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 補助の交付の対象となる事業は、久万高原町農産物産地化支援事業実施要領(平成17年久万高原町告示第155号。以下「要領」という。)3項に掲げる経費とし、補助率は下表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
農業協同組合、公社、営農集団が、要領に基づいて次の①~④の作物の産地化を推進するにあたって、農家が施設、機械等を導入整備するために必要な経費。 ただし、施設、機械等は、事業実施主体が購入し、原則として受益農家にリースするものとする。 ① ピーマン ② トマト ③ 花き ④ その他 | 50%以内 | ただし、対象農家1戸あたりの補助金額は3,000,000円までとする。 |
(補助金の交付手続)
第3条 事業実施主体が行う補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)によるものとする。
(補助金の請求)
第4条 事業実施主体は、補助事業の完了した日から10日以内、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金交付規則第10条の規定により実績報告書を町長に提出し、すみやかに町長の完了検査を受けなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。