○久万高原町農産物産地化支援事業実施要領

平成17年10月1日

告示第155号

1 目的

本町では、夏季冷涼な自然条件を生かし、トマト・ピーマン等の夏秋野莱の栽培が盛んに行われており、(久)ブランドとして京阪神市場でも高い評価を受けている。しかし、農家の高齢化や離農の波は依然として止まらず、併せて近年の産地間競争の激化や市場の安値安定、異常気象の続発などから、農家を取り巻く環境は厳しさを増し、農業を職業として選択することが困難な状況が発生している。

そこで、野菜等栽培農家が行う機械、施設等の整備を支援することにより産地の育成・強化を図り、他産業並みの収益を得ることが可能な農家の育成を目指すものとする。

2 事業実施主体

事業実施主体は農業協同組合、農業公社(町が出資している法人をいう。)、営農集団(農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、その他農業者の組織する団体をいう。ただし、法人格を有しないものにあっては代表者の定めがあり、かつ組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。)とする。

3 事業の内容等

(1) 事業内容は、下表に掲げるものとする。事業実施主体は、産地の育成・強化を推進する作物(下表の1~4)を選択して、生産に必要な機械、施設等を導入整備し、受益者はリース等によりこれを利用するものとする。

(2) 受益者は機械、施設等の導入後、耐用年数が残存する期間は町長が別に定める特別の事情がない限り使用を継続しなければならない。(ただし、機械、施設の耐用年数が5年未満のものは対象外とする。)

No.

作物名

内容

1

ピーマン

育苗ハウス、栽培ハウス、灌水・施肥・防風及び防除に必要な機械、施設等

2

トマト

栽培ハウス、ハウスの更新に必要な資材、灌水・施肥・防風及び防除に必要な機械、施設等

3

花き

栽培ハウス、暖房機、冷蔵庫、灌水・施肥・防風及び防除に必要な機械、施設等

4

その他

上記1~3に掲げるもののほか、その他作物の生産に必要な機械、施設等

(事業実施主体が産地化を推進する作物で町長が認めたもの)

4 採択基準

(1) 受益者は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく認定農業者、若しくは町長が担い手として特に認める農家とする。

(2) 国・県等の補助対象となる事業は対象外とする。

(3) 受益農家1戸あたりの補助金額は10万円以上とする。

5 事業の実施計画

事業実施主体がこの事業を実施しようとするときは、久万高原町農産物産地化支援事業実施計画承認申請書(以下「承認申請書」という。別記様式)に、関係書類を添え、別に定める期日までに町長に提出するものとする。

6 事業の承認

町長は、事業実施主体から承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは事業実施主体に対し承認通知を行うものとする。

7 町の助成

町長は、この告示に基づいて実施する事業に対し、予算の範囲内において、別に定めるところにより助成するものとする。

8 事業の確認

町長は、この事業の実績に基づいて、書類及び現地調査等によって確認するものとする。

9 その他

この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年9月27日告示第50号)

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町農産物産地化支援事業実施要領

平成17年10月1日 告示第155号

(平成29年9月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第155号
平成29年9月27日 告示第50号