○久万高原町児童遊園地管理運営規則

平成17年10月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町児童遊園地設置条例(平成17年久万高原町条例第56号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 児童遊園地に管理者を置く。

2 管理者は児童遊園地の所在する自治会及び公民館の役員をもってあてる。

3 管理者は利用者の事故防止を図り、常に適正な運営に努めなければならない。

(利用者の心得)

第3条 児童遊園地を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 遊具等を損傷しないこと。

(2) その他入園中の児童の健全な遊びを阻害し、又は危険を及ぼすような行いをしないこと。

(故意に汚損又はき損した者に対する措置)

第4条 故意に児童遊園地を汚損又は施設をき損した者は、それを修理又は弁償しなければならない。

(維持管理等に係る経費)

第5条 次の各号に係る経費については、町が負担する。

(1) 遊具修繕

(2) 全国町村会総合賠償補償保険の加入

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項が生じたときは、町長がその都度裁定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月9日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の久万高原町児童遊園地管理運営規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

久万高原町児童遊園地管理運営規則

平成17年10月1日 規則第36号

(令和2年9月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第36号
令和2年9月9日 規則第28号