○久万高原町児童遊園地設置条例
平成17年10月1日
条例第56号
(目的)
第1条 この条例は、児童に健全な遊び場を与えてその健康を増進し、情操を豊かにするとともに、交通事故等による傷害の防止に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央児童遊園地 | 久万高原町菅生2番耕地1356番地1 |
野尻児童遊園地 | 久万高原町上野尻甲516番地3 |
(行為の禁止)
第3条 児童遊園地を利用する者は、児童の健全な遊びを阻害し、又は児童に悪影響を及ぼす行為をしてはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。