○久万高原町児童遊園地設置条例

平成17年10月1日

条例第56号

(目的)

第1条 この条例は、児童に健全な遊び場を与えてその健康を増進し、情操を豊かにするとともに、交通事故等による傷害の防止に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央児童遊園地

久万高原町菅生2番耕地1356番地1

野尻児童遊園地

久万高原町上野尻甲516番地3

(行為の禁止)

第3条 児童遊園地を利用する者は、児童の健全な遊びを阻害し、又は児童に悪影響を及ぼす行為をしてはならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

久万高原町児童遊園地設置条例

平成17年10月1日 条例第56号

(平成22年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第56号
平成22年3月19日 条例第13号