○久万高原町農業集落排水処理施設条例
平成17年4月1日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 「汚水」とは、生活若しくは事業等に起因するし尿、家庭雑排水をいう。
(2) 「施設」とは、汚水を処理するための施設、これに接続する排水管、その他の排水施設で、町が管理するものをいう。
(3) 「排水設備」とは、町の施設に流入させるために必要な排水管、その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。
(4) 「使用者」とは、汚水を施設に排出し、これを使用する者をいう。
(新設等の手続)
第4条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設、移転、改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ町長に届け出て承認を受けなければならない。
2 前項に規定する新設等に要する費用は、当該工事の申請者の負担とする。
(排水設備の工事の施工)
第5条 前条の工事は、久万高原町下水道排水設備等工事の指定工事店及び責任技術者に関する規則(平成16年久万高原町規則第105号)に規定する指定工事店により行わなければならない。
(排水設備の工事の検査)
第6条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した時に、直ちにその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
(施設の使用開始、休止、変更等の届出)
第7条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 施設の使用を開始又は再開するとき。
(2) 施設の使用を休止又は廃止するとき。
2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。
(使用者の管理上の責任)
第8条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。
(使用料の算定)
第9条 毎月の使用料の額は、次の表の定めるところによる。
区分 | 使用料金(1月につき) | ||
基本水量 | 基本料金 | 超過料金 | |
一般用 | 8m3 | 1,467円 | 1m3につき178円 |
(使用水量の認定)
第10条 使用者が使用した水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が共同で給水装置を使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を算定することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水と井戸水その他を併用した場合及び井戸水その他で使用した場合は、水道の使用水量と使用者の使用の態様を勘案して別表第2により町長が認定する。
(使用料算定の特例)
第11条 使用者が月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次の方法による。
(1) 使用日数が15日未満及び使用水量が基本水量の2分の1未満のときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 使用日数が15日以上のとき、又は使用水量が基本水量の2分の1以上のときは、1月分とみなして算定する。
(使用料の徴収)
第12条 使用料は、納入通知書又は集金の方法により徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りではない。
2 納入通知書による徴収は、毎月末日(12月については、同月25日)までとする。ただし、その期日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日に当たる場合は、その翌日とする。
(使用料の減額又は免除)
第13条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(施設使用の停止)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対してその理由の継続する間、使用を停止することができる。
(1) 使用者がこの条例に定める使用料を指定期間内に納入しないとき。
(2) 排水設備に粗大物が混入するおそれがある器物を施設と連結して使用する場合
(排水設備の切断)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切断することができる。
(1) 使用者の所在が60日以上不明で使用者がないとき。
(2) 排水設備が使用停止の状態にあって将来使用の見込みがないと認められたとき。
(新規加入負担)
第16条 施設の供用開始後において、新規加入者となる場合は、久万高原町分担金及び負担金賦課徴収条例(平成16年久万高原町条例第55号)に基づき納付した分担金に相当する額を加入分担金として納付しなければならない。
2 前項に規定する場合において、汚水を排水するために必要な施設は、新規加入者の負担で設置し、当該施設を無償で本町に譲渡するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第18条 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第114号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第24号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している浄化槽、公共下水道、農業集落排水処理施設、水道(加入金は除く。)及びメーターの使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の第3条、第5条、第6条及び第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している浄化槽、公共下水道、農業集落排水処理施設、水道(加入金は除く。)及びメーターの使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第5条、第7条、第8条及び第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
施設の名称等
施設の名称 | 位置 | 区域 |
農業集落排水畑野川処理施設 | 久万高原町下畑野川甲124番地 | 上畑野川 下畑野川 |
農業集落排水二名クリーンセンター | 久万高原町二名甲492番地1 | 二名 |
農業集落排水上直瀬クリーンセンター | 久万高原町直瀬甲4206番地1 | 直瀬 |
農業集落排水父野川・露峰クリーンセンター | 久万高原町露峰甲2736番地 | 父野川 露峰 |
農業集落排水下直瀬クリーンセンター | 久万高原町直瀬甲5541番地1 | 直瀬 |
別表第2(第10条関係)
地下水等認定基準
1 普通家庭用(冷房用及び池水用を除く。)地下水を使用する場合(水道使用水量を算定することができない場合を含む。)
(1) 2人以下の世帯は、1人につき8立方メートル、3人以上の世帯は、3人目から1人につき4立方メートルを加算する。
(2) 水道水と併用する場合は、前号により認定した排出量の2分の1を原則とし、使用の実態を勘案して認定する。
2 山水を使用する場合
山水を使用する場合は、垂れ流しにならないような設備(バルブ等)を設けなければならない。なお、認定水量については、井戸水と同様とする。
3 事業用等に地下水を使用する場合並びに土木建築工事の施工に伴う地下水の排水の場合
汚水排除量は原則として量水器による実測とし、その指針により認定する。ただし、実測不能の場合は、ポンプ性能書、使用状況等により認定する。なお、運転時間は、特別な事情のない限り次のように分類して認定する。
(1) 固定認定
一定期間同じ状況で運転するものは、平均運転時間を認定し、一定期間固定する。ただし、固定期間は1年を限度とする。
(2) 電力認定
ポンプ専用の積算電力計があるものは、1箇月ごとにその使用電力量により運転時間を認定する。
(3) その他の認定
土木建築工事の施工に伴う排水等運転時間が一定せず、ポンプ専用の積算電力計がないものは、運転日誌又は作業日誌等により運転時間を認定する。