○久万高原町下水道排水設備等工事の指定工事店及び責任技術者に関する規則

平成16年8月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町公共下水道条例(平成16年久万高原町条例第168号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、本町の下水道排水設備等工事の指定工事店及び責任技術者に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備等工事 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備の工事及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設の工事をいう。

(2) 指定工事店 条例第7条の規定に基づき、排水設備等工事の施工(設計及び監理を含む。以下同じ。)ができる者として、町長が指定した下水道排水設備等工事の指定工事店をいう。

(3) 責任技術者 愛媛県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、協会内の市町村等(協会が行う試験に参加している市町村及び一部事務組合をいう。以下同じ。)に登録した下水道排水設備等工事の責任技術者をいう。

(指定工事店の指定基準)

第3条 条例第7条に規定する排水設備等工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している者とし、町長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 愛媛県内に営業所があること。

(3) 排水設備等工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 破産者手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 協会内の市町村等において、責任技術者の登録を取り消された日から2年を経過していない場合

 協会内の市町村等において、指定工事店の指定を取り消された日から2年を経過していない場合

 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な知識、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者

 法人にあっては、代表者又は役員のうちからまでのいずれかに該当する者がいる場合

 からまでに掲げるもののほか、町長がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は他の法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定工事店の申請等)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備等工事指定工事店(新規・更新)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は外国人登録証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人の場合は、商業登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類並びに役員に関する前条第1項第4号アに該当しない者であることを誓約する書類

(3) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類

(4) 専属する責任技術者の下水道排水設備等工事責任技術者証(第15条第1項の規定に基づき町長が交付したもの又は協会内の市町村等の相当規定により当該市町村等の長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(5) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(6) 排水設備等工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、指定の適否について決定し、下水道排水設備等工事指定工事店(承認・不承認)通知書(様式第2号)により、その旨とともに指定をしない場合は、その理由を申請書に通知するものとする。

3 前項の規定による指定の承認通知書を受けた者は、通知書を受け取った日から10日以内に条例第30条第1項第2号に規定する指定手数料を納付しなければならない。

(指定工事店証の交付等)

第5条 町長は、指定工事店として指定を行った者に対し、下水道排水設備等工事指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備等工事指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

(指定工事店の責務等)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めた事項(以下「法令等」という。)に従い、誠実に排水設備等工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工し、かつ、工事契約に際しては、工事金額、工事の期間その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又はその主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備等工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 責任技術者が監理しなければ、排水設備等工事を施工してはならない。

(7) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して町長からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定工事店としての指定の有効期間は、第5条第1項の規定による指定工事店証の交付を受けた日から5年とする。ただし、特別な理由があるときは、町長はこれを短縮することができる。

(指定の更新手続)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、有効期間満了前1月以内に更新申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、第3条に規定する指定基準及び第6条に規定する責務の履行状況を勘案して、更新の適否を決定し、通知するものとする。

3 更新申請書の提出、更新の適否通知、手数料の納付及び指定工事店証の交付については、第4条及び第5条第1項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、指定工事店としての営業を廃止しようとするときは、直ちに下水道排水設備等工事指定工事店辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、第3条の指定基準の要件を欠いたとき、又は指定工事店としての営業を休止しようとするときは、直ちに下水道排水設備等工事指定工事店休止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。なお、届け出た事項を変更しようとするときも、下水道排水設備等工事指定工事店休止事項変更届(様式第7号)を町長に提出するものとする。

3 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに下水道排水設備等工事指定工事店異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受理したときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店から前条第2項の届出を受理したときは、指定の効力を一時停止し、又は解除しなければならない。

3 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を一時停止することができる。

(1) 法令等に違反したとき。

(2) 業務に関する不誠実な行為その他町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

4 指定工事店は、指定を取り消されたとき又は指定の効力を停止されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。

(検査)

第11条 指定工事店は、工事が完了したときは、責任技術者立会いの上、町の検査を受けなければならない。

2 町長は、検査の結果、不良と認めた場合は、期間を定め、修繕を命ずることができる。

(責任技術者の登録)

第12条 町長は、責任技術者の登録を行うものとする。

(責任技術者の登録資格)

第13条 協会が実施する試験に合格した者は、次条に規定する責任技術者の登録を受ける資格(以下「登録有資格者」という。)を有する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

(1) 破産者手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 不法行為又は不正行為等によって試験に合格した者

(3) 協会内の市町村等において、責任技術者の登録又は指定工事店の指定を取り消された日から2年を経過していない者

(4) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な知識、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者

(登録の申請)

第14条 責任技術者の登録を受けようとする登録有資格者は、町長が指定する期日までに、下水道排水設備等工事責任技術者登録(更新)申請書(様式第9号)条例第30条第1項第1号に規定する登録手数料を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書、経歴書及び写真

(2) 協会が実施する試験に合格したことを証する書類

(3) 前条第1号に該当しない者であることを誓約する書類

3 登録有資格者は、町長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(責任技術者証の交付等)

第15条 町長は、前条の申請書を受理し登録有資格者と認めたときは、責任技術者として登録を行い、下水道排水設備等工事責任技術者証(様式第10号)を交付するものとする。

2 責任技術者は、責任技術者証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備等工事責任技術者証再交付申請書(様式第11号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(責任技術者の責務)

第16条 責任技術者は、法令等に従い排水設備等工事の施工に従事するとともに、工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

2 責任技術者は、排水設備等工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、工事施工関係者又は町の監督員等から要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 責任技術者は、氏名、住所及び勤務先に変更があったときは、直ちに下水道排水設備等工事責任技術者証変更届(様式第12号)に変更の事実を証する書類、写真及び責任技術者証を添えて、町長に届け出なければならない。

5 責任技術者は、第13条各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(登録の有効期間)

第17条 責任技術者の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、第15条第1項の規定による責任技術者証の交付を受けた日から4年とする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第18条 責任技術者は、登録期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録期間満了日前1月以内に、登録の更新手続を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録の更新を受けようとする責任技術者は、協会が実施する更新講習をあらかじめ受講しなければならない。

3 登録の更新手続については、第14条第1項第2項及び第15条第1項の規定を準用する。この場合において、第14条第2項第2号の「試験に合格したことを証する書類」とあるのは、「更新講習を受講したことを証する書類」と読み替えるものとする。

(登録替え)

第19条 本町に登録された責任技術者は、他の市町村等に登録替えの申請をすることができる。

2 前項の登録替えの申請をしようとする者は、下水道排水設備等工事責任技術者登録抹消申請書(様式第13号)を町長に提出し、登録抹消証明書の交付を受けなければならない。

3 協会内の他の市町村等に登録されていた責任技術者で、本町に登録替えを希望する者は、登録抹消の日から2月以内に、下水道排水設備等工事責任技術者登録替申請書(様式第14号)に、次の各号に掲げる書類等を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 登録を抹消した市町村等が交付する責任技術者登録抹消証明書

(2) 第14条第1項に規定する登録手数料及び同条第2項各号に掲げる書類

4 前項の登録替えに係る登録期間は、第17条の規定にかかわらず、直前に登録されていた市町村等の登録期間の残期間とする。

(登録の取消し又は一時停止)

第20条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 法令等に違反したとき。

(2) 業務に関する不誠実な行為その他町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(3) 第13条各号のいずれかに該当したとき。

2 責任技術者は、登録を取り消されたとき又は登録の効力を一時停止されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。

(公告)

第21条 町長は、指定工事店に関して次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公告するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は指定の効力を一時停止し、若しくは解除したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第3項第2号第3号又は第4号の届出を受理したとき。

(事務連絡会)

第22条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店の代表者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久万町下水道排水設備等工事の指定工事店及び責任技術者に関する規則(平成13年久万町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月23日規則第18号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年6月27日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年12月4日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町下水道排水設備等工事の指定工事店及び責任技術者に関する規則

平成16年8月1日 規則第105号

(令和元年12月4日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成16年8月1日 規則第105号
平成21年6月10日 規則第21号
平成23年5月23日 規則第18号
平成24年6月27日 規則第19号
令和元年12月4日 規則第16号