○久万高原町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年久万高原町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の算定基礎となる建築物又は土地の認定)

第2条 条例第4条に規定する受益者の負担する負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる建築物又は土地の認定は、公簿によるものとする。ただし、公簿によりがたい場合又は町長が必要と認めた場合は、現況により認定することができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告の日現在において、当該賦課対象区域内に土地を所有するものは、町長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を提出しなければならない。この場合において、条例第2条ただし書に規定する地上権等を有する者(以下「地上権者等」という。)があるときは、土地の所有者は当該地上権者等と連署して申告書を提出しなければならない。

2 賦課対象区域内の土地に地上権者等が2人以上あるときは、当該地上権者等のうちから代表者を定め、当該代表者が土地所有者と連署して申告書を提出しなければならない。

3 賦課対象区域内の土地が共有地であるときは、共有者のうちから代表者を定めて、当該代表者が申告書を提出しなければならない。

4 町長は受益者が既に死亡し、又は生存が確認できない場合は、当該土地等の相続人又は代表者を定め、第1項の申告書を提出させることができる。

(受益者の認定)

第4条 町長は、前条の申告書の提出がないとき、又はその申告書の内容が事実と異なると認めたときは、申告書によらないで受益者を認定することができる。

(負担金の決定通知)

第5条 条例第6条第3項に規定する負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)による。

(負担金の徴収方法)

第6条 条例第7条の規定による負担金の徴収は、納入通知書により徴収する。

3 受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合においては、遅滞なく当該過誤納金を受益者に還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納に係る負担金の期別納付額があるときは、当該過誤納金を未納に係る負担金の期別納付額に充当するものとする。

4 前項の規定により過誤納金を還付又は充当する場合は、遅滞なく当該受益者に対し下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第7条 条例第9条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予基準表(別表第1)に基づき、その適否を審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出があったとき、又は負担金の徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第8条 条例第10条の規定による負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、下水道事業受益者負担金減免基準表(別表第2)に基づき、その適否を審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届け出があったとき、又は負担金の減免理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金減免消滅通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第9条 条例第12条の規定による受益者の変更があったときは、下水道事業受益者変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届け出があった場合は、当該変更により納付義務が発生又は消滅した負担金について、下水道事業受益者負担金納付変更通知書(様式第11号)により当事者に通知するものとする。

(納付管理人)

第10条 条例第11条の規定により受益者は、納付管理人を定め下水道事業受益者負担金納付管理人(選任・変更・廃止)申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(住所の変更)

第11条 受益者又は納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年4月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の久万高原町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の久万高原町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の久万高原町財務規則、第6条の規定による改正前の久万高原町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の久万高原町保育所入所管理規則、第8条の規定による改正前の久万高原町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の久万高原町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の久万高原町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の久万高原町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の久万高原町おもご高齢者生活支援ハウス管理運営規則、第14条の規定による改正前の久万高原町老人保護措置費用徴収規則、第15条の規定による改正前の久万高原町身体障害者福祉法施行規則、第16条の規定による改正前の久万高原町知的障害者福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の久万高原町障害者総合支援法施行規則、第18条の規定による改正前の久万高原町介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の久万高原町法定外公共物用途廃止事務取扱規則及び第20条の規定による改正前の久万高原町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準表

徴収猶予の対象事項

被害等の程度

執行猶予期間

摘要

1 裁判上の係争地に係る受益者

係争が終結するまで

 

2 災害により家屋に被害を受けたとき

震災風水害

 

公の罹災証明書を添付すること

3割以上

6月以内

5割以上(半壊)

1年以内

7割以上(大破)

1年6月以内

全壊

2年以内

火災

 

公の罹災証明書を添付すること

3割以上

6月以内

半焼以上

1年以内

全焼以上

2年以内

3 盗難にあったとき

(1) 100,000円以上

6月以内

警察の盗難届出証明書を添付すること

(2) 300,000円以上

1年以内

(3) 500,000円以上

1年6月以内

(4) 1,000,000円以上

2年以内

4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき

(1) 1年以上

1年以内

医師の診断書を添付すること

(2) 3年以上

2年以内

5 現況が農地等であるとき

 

宅地化されるまで

 

6 その他

町長が必要と認めたとき、その都度町長が決定する。

別表第2(第8条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準表

区分

内容

減免率

1 国又は地方公共団体が公用に供し又は供することを予定している土地

(1) 消防用施設用地

消防車庫等

100%

(2) 学校用地(管理者、職員の住居に使用する土地を除く。)

小学校、中学校、高等学校、幼稚園

75

(3) 社会福祉施設(管理者、職員の住居に使用する土地を除く。)

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設(保育所、老人ホーム、隣保館等)

75

(4) 警察法務収容施設用地

 

75

(5) 一般庁舎用地

警察署、町役場等一般庁舎

50

(6) 病院用地

町立病院

25

(7) 公務員宿舎用地

職員寮、公舎等

25

(8) 公営住宅用地

町営住宅

25

(9) その他の土地

図書館、公民館、体育館等

75

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

林野庁特別会計に属する行政財産

25

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

道路、公園、水路、遊園地等の目的となる土地

100

4 国又は地方公共団体が所有する普通財産である土地

国、県、町の普通財産

0

5 社会福祉法第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地(管理者、職員が住居に使用する土地を除く。)

1の(3)に準ずる。

75

6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会などの宗教法人が同法第3条本文(宗教の教養及び信者の教育を目的とする。)に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(管理者、職員が居住に使用する土地を除く。)

(1) 墓地

100

(2) 境内地

75

7 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者の所有又は使用する土地

生活保護法による生活扶助を受けている者

100

8 文化財である土地又は建物その他の工作物の土地

文化財保護法(昭和25年法律第214号)又は久万高原町文化財保護条例(平成16年久万高原町条例第98号)により指定された文化財又は文化財保存のための施設

100

9 自治会等が管理する施設にかかる土地

集会所、消防用施設に供されている土地

100

10 公用の用に供している私道

両端が公道に接し、公衆用道路の形態を有し、私権を行使されないもの

100

11 その他町長が特に必要と認めた土地

 

その都度町長が認定する。

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久万高原町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第24号

(令和4年3月4日施行)